【申請受付終了】定額減税しきれないと見込まれる場合の補足給付(調整給付金)について
お知らせ(令和6年11月1日追加)
令和6年10月31日をもって、申請受付は終了しました。
調整給付金について
令和6年分の所得税・令和6年度分の個人市・県民税(個人住民税)について、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が定額減税を行う前の所得税額、個人住民税所得割額を上回り、定額減税しきれないと見込まれる場合にその差額を給付します。
個人住民税の定額減税については、下記の市民税課掲載ページ(内部リンク)をご覧ください。
令和6年度の個人市・県民税(個人住民税)に適用される定額減税について(内部リンク)
支給の対象者
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」(※)または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る人
ただし、納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外となります。
※ 令和6年分推計所得税額とは・・・
所得税情報(国税)は、市で把握をしていないことから、令和6年度個人住民税課税情報(令和5年分の課税情報)を基に、国が示すモデル推計式を用いて算出した額。
定額減税可能額
1.所得税分:本人、扶養親族(※)1人につき3万円
2.個人市・県民税所得割分:本人、扶養親族(※)1人につき1万円
※ 扶養親族とは・・・
控除対象配偶者と16歳未満を含む扶養親族(いずれも国外居住者は除きます。)
注)社会保険上の扶養とは異なります。
給付額(支給される額)
1+ 2の合計額(合計額を万円単位に切り上げる)
1. 所得税定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
2. 個人住民税所得割定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
~ 例:納税者本人と妻と子ども1人を扶養している場合 ~
○納税者本人の推計所得税及び個人住民税所得割額
(A) 令和6年分推計所得税額(減税前) 7千円
(B) 令和6年度分個人住民税所得割額(減税前) 2万4千円
○定額減税可能額
1.所得税分定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族2人)=9万円
2.個人住民税分定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族2人)=3万円
○控除しきれない額(控除外額)
1)所得税分控除外額
1.所得税分定額減税可能額 9万円 - (A) 令和6年分推計所得税額(減税前) 7千円 = 8万3千円
2)個人住民税分控除外額
2.個人住民税定額減税可能額 3万円 - (B) 令和6年度分個人住民税所得割額(減税前) 2万4千円 =6千円
●調整給付額
1)所得税分控除外額 8万3千円 + 2)個人住民税分控除外額 6千円 = 8万9千円
給付額 9万円(1万円単位で切り上げ)
給付方法および給付時期
対象者には市から「確認書」を送付します
令和6年1月1日時点で古河市に住民登録があり、定額減税しきれない人には、市から「調整給付金支給要件確認通知書」(以下、確認書と呼びます)と「お知らせ」を郵送します。
※令和6年7月31日(水曜日)発送済
注:令和6年1月1日時点で他の自治体に住民登録があった場合には、対象かどうかをその自治体へお問合せください。
記載内容を確認のうえ、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。市で確認書を受理をしてから給付(口座振込)まで1~2か月程度かかります。なお、記載内容や添付書類に不備があった場合は給付の時期も遅くなってしまいますので、提出前に不足がないよう必ずご確認ください。
振込先口座について
マイナンバーの公金受取口座、住民税等振替口座、児童手当等の受給口座の登録をされている場合には、その口座に振り込みます。
振込先口座欄が空欄の場合や、記載されている口座の変更を希望する人は、確認書にその口座情報を記載し、本人確認書類(マイナンバーカード写し等)および口座情報が確認できるもの(預金通帳等写し等)を添付して提出してください。
注:誤振込を防ぐため、可能な限り下記aからeの全ての情報が表記された書類をご用意ください。
a.金融機関名(または金融機関コード)
b.支店名(または支店コード)
c.預金種目
d.口座番号
e.口座名義人(カタカナ表記)
提出期限
令和6年10月31日(木曜日)必着
注意:書類の不備等につきましても期限内に修正していただく必要がありますので、ご注意ください。
調整給付に係る不足額の給付について
今回の給付金は令和5年の所得・控除の状況に基づき給付額が算定されますので、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年以降に給付を行う予定です。
詳細がわかり次第、ホームページでお知らせします。
留意事項
古河市役所が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。あわせて、「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」に関する詐欺に注意してください。
自宅や職場等に不審な電話がかかってきたり、郵便やメールが届いたりしたら警察まで連絡してください。
関連情報(外部リンク)
制度についての問合せ先
調整給付の給付額に関すること
古河市役所 市民税課 電話:0280-22-5111(代表)
給付方法・給付時期に関すること
古河市役所 臨時特別給付金対策室 電話:0280-92-9541(コールセンター直通)
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 福祉推進課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-5771
ファクス:0280-92-7564
福祉推進課へのお問い合わせ
更新日:2024年11月01日