令和6年度の個人市・県民税(個人住民税)に適用される定額減税について
令和6年度の個人市・県民税(個人住民税)から定額による減税を実施します
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人住民税から特別税額控除(以下「定額減税」といいます)を実施します。
- 令和6年分の所得税(国税)においても、定額減税が実施されます。詳しくは国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
定額減税の対象者
個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円以下に相当)以下の人
個人住民税所得割とは
個人住民税は「均等割」と「所得割」という税金で成り立っています。 均等割は前年の所得金額の多少にかかわらず、ある一定の所得がある方全員に均等に負担していただきますが、所得割は前年の所得金額に応じて負担していただく税で、均等割とは異なり、所得金額と所得控除額を基に算出されます。
合計所得金額とは
配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得等)などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
なお、土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含まれます。
- 土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
- 源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
- 上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。
定額減税額の算出
納税義務者本人の個人住民税の定額減税額は、次の合計額になります。
- 納税義務者本人・・・1万円
- 控除対象配偶者及び扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円
(注釈1)定額減税の対象となる人は、国内に住所を有する人に限ります。
(注釈2)同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
(注釈3)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度の個人住民税の所得割額から1万円を控除します。
- 定額減税は住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての税額控除を行った後の所得割額から行います。また、その合計額が個人住民税の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。
減税額の例
4人家族で妻と子ども(16歳未満含む)2人を扶養している場合
- 本人 1万円
- 控除対象配偶者 1万円
- 子ども 1万円×2名=2万円
減税額 4万円
定額減税の実施方法
定額減税の対象となる納税義務者は、徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。
(注釈)年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
(注釈)年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
給与所得に係る特別徴収
令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11回に分割します。
(注釈)定額減税の対象とならない人は、従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回の徴収になります。
普通徴収(事業所得者等)
定額減税前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次減税します。
公的年金等の所得に係る特別徴収
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次減税します。
(注釈)令和6年度から新たに公的年金等に係る所得から特別徴収される場合は、第1期分(令和6年6月分)及び第2期分(令和6年8月分)は上記の普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は令和6年10月分以降の特別徴収税額から順次減税します。
定額減税額の確認方法
定額減税額は個人住民税の各種通知書に記載します。
給与からの特別徴収の人(令和6年5月中旬ごろに勤務先事業所宛てに送付予定)
「給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
- 「特別徴収税額の決定・変更通知書」の「摘要」欄に、「定額減税控除済額」として定額減税額を表記します。また、定額減税しきれない税額がある場合は「控除外額」として表記します。
普通徴収または公的年金からの特別徴収の人(令和6年6月中旬ごろに個人あてに送付予定)
「令和6年度市民税・県民税・森林環境税 税額決定通知書兼納税通知書」
- 税額決定通知書兼納税通知書」 裏面の「(7)税額の明細」欄に、「定額減税額」として表記します。また、定額減税しきれない税額がある場合は書類下段の空欄箇所に「定額減税控除外額」として表記します。
(注釈)定額減税しきれない税額(控除外額)がある場合は、給付金(調整給付)を支給します。対象となる人には市から通知を送付する予定です。詳しくは「定額減税しきれないと見込まれる場合の調整給付について」をご覧ください。
【申請受付終了】定額減税しきれないと見込まれる場合の補足給付(調整給付金)について
注意事項
次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は、定額減税前の所得割額で計算を行うためご注意ください。
- ふるさと納税(寄附金税額控除)の特例控除額の控除上限額
- 公的年金等に係る年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月徴収税額)
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 市民税課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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更新日:2024年05月15日