【申請受付終了】令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金について
お知らせ(令和6年11月1日追加)
令和6年10月31日をもって、受付は終了しました。
令和6年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)
デフレ完全脱却のための総合経済対策として 、令和6年度において新たに住民税が非課税となる世帯、または住民税が均等割のみ課税となる世帯に対して1世帯あたり10万円を給付します。
また、上記対象世帯に18歳までの児童がいる場合、こども加算として児童1人あたり5万円を給付します。
注意:「令和5年度非課税世帯への給付金」及び「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金」の対象となった世帯は、受給の有無にかかわらず対象になりません。
1.対象世帯
基準日(令和6年6月3日)において古河市に住民登録があり、同一の世帯に属する者全員が令和6年度(2024年度)の住民税が「非課税者」のみで構成された世帯、「均等割のみ課税者」で構成された世帯、または「均等割のみ課税者と非課税者」で構成される世帯(住民税所得割が課税されていない世帯)
注意:ここでの「世帯」とは住民票上の登録世帯のことを指します。
【対象外となる世帯】
1.世帯員全員が、住民税が課税されている人の税法上の扶養親族のみである世帯
注意:社会保険上の扶養とは異なりますので、税法上の扶養対象となっているかは親族(親や子など)に確認してください。
2.世帯の中に租税条約の適用を届け出ている世帯員がいる世帯
3.令和5年度非課税世帯給付金もしくは均等割のみ課税世帯給付金の対象となっていた世帯
2.給付額
1世帯あたり10万円
支給は1回のみです。重複受給は認められません。
3.受給権者
給付対象となる世帯の世帯主
原則、世帯主名義の口座へ振り込みます。
手続方法
(1)市から「確認書」が送られる世帯
令和6年6月3日時点で古河市に住民登録があり、市で世帯全員の令和6年度住民税課税状況が把握できており、対象と思われる世帯主宛に市から「令和6年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給要件確認書」(以下、確認書と呼びます)と「お知らせ」を郵送します。
※令和6年7月10日(水曜日)発送済
記載内容を確認のうえ必要事項を記入し、同封の返信用封筒(うすみどり色)で返送してください。
なお、以下に該当する場合には送られません。
1.令和5年中の所得について未申告である人が世帯にいる場合
申告のうえ、臨時特別給付金対策室(コールセンター)までお知らせください。
2.令和6年1月2日から6月3日の間に他の自治体や海外から転入した人がいる場合
3.令和6年1月1日から令和6年6月3日の間に、税法上の扶養者との離婚や死別により被扶養者だけが残った世帯
その旨を、臨時特別給付金対策室(コールセンター)までお知らせください。
(2)「申請書」で申請する世帯(転入者がいる場合)
令和6年1月2日から令和6年6月3日の間に古河市に転入してきた人がいる場合は、市では世帯全員分の令和6年度住民税課税状況が把握できません。
そのため、市からは確認書が送られず、申請書による手続が必要です。
このホームページから「令和6年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金及びこども加算申請書(請求書)」を出力していただき、必要事項を記入のうえ、下記に記載されている添付書類と合わせて提出してください。ホームページから出力できない場合は、臨時特別給付金対策室(コールセンター)までお問合せください。
【様式】令和6年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金及びこども加算申請書(請求書)(PDFファイル:626.3KB)
【記入例】令和6年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金及びこども加算申請書(請求書)(PDFファイル:663KB)
注意:あらかじめ、令和6年1月1日に住民登録があった自治体で令和6年度の住民税課税状況をお確かめください。
注意:裏面【誓約・同意事項】箇所のチェック漏れや署名漏れがあった場合、支給時期がより遅くなってしまいますので、提出前に記載漏れや書類の不足がないよう必ずご確認ください。
____________________________________________________________________________________
【申請書と合わせて提出する添付書類】
1.「世帯主の本人確認書類の写し」
(マイナンバーカード表面、自動車運転免許証、パスポート等いずれか1点)
2.「振込先口座情報を確認できる書類の写し」
(通帳、キャッシュカード、Webアプリ画面等)
注意:誤振込を防ぐため、可能な限り、下記aからeの全ての情報が表記された書類のご用意をお願いいたします。
a.金融機関名
b.支店名(または支店コード)
c.預金種目
d.口座番号
e.口座名義人(カタカナ表記)
3.「令和6年度住民税課税証明書(原本)」または「令和6年度住民税非課税証明書(原本)」
注意:令和6年1月2日以降に古河市に転入した人全員分が必要です(18歳未満の児童を除く)
注意:令和6年1月1日時点で住民登録があった市区町村が発行するものです。
4.(令和6年1月1日時点で海外に住所があり、日本国内に住民登録がなかった人が必要)
「海外にいたことが証明できるパスポート(入国日が確認できるもの)、在留カード、戸籍附票等いずれか1点」
こども加算について
非課税世帯等臨時特別給付金の対象となる世帯に、次に該当する児童がいる場合、児童1人あたり5万円のこども加算が支給されます。
【対象となる児童】
・平成18年(2006年)4月2日以降に生まれた児童
(令和6年6月4日以降に生まれた新生児も対象になります。)
【対象外となる児童】
・18歳以下の児童の単身世帯
・施設に入所している児童
・国外に居住している児童
手続方法
対象児童は、令和6年度非課税世帯等臨時特別給付金(10万円)確認書中の[1]令和6年6月3日時点の世帯構成員欄に「該当」と記載されていますので、ご確認ください。
原則、非課税世帯等臨時特別給付金と同一口座へ振込みます。
注意:令和6年6月4日以降に生まれたこどもや別世帯で扶養しているこども等、確認書に記載のないこどもがいる場合は空欄に氏名、生年月日を記入してください。
なお、こども加算の受給に関して以下に該当する場合は、各書類の提出が必要です。
1.既に確認書で受給後、対象児童が増えた場合(こども加算)
確認書にて既に受給した後、出生等により対象児童が新たに増えた場合は、追加分として「令和6年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金 こども加算申請書(請求書)」の提出が必要です。(10月31日必着)
該当する世帯の方は、臨時特別給付金対策室(コールセンター)までご連絡ください。
2.非課税世帯等臨時特別給付金とは別の口座への振込を希望する場合
「支給口座変更届出書」をこのホームページから出力し、必要事項を記載のうえ、確認書や申請書と一緒に提出してください。なお、提出のタイミングが遅れた場合、別口座への振込ができなくなりますのでご了承ください。
ホームページから出力できない場合は、臨時特別給付金対策室(コールセンター)にご連絡ください。
3.こども加算の受給を辞退する場合
「辞退届出書」をこのホームページから出力し、必要事項を記載のうえ、確認書や申請書と一緒に提出してください。
ホームページから出力できない場合は、コールセンターにご連絡ください。
提出期限
令和6年10月31日(木曜日)必着
注意:書類の不備等につきましても期限内に修正していただく必要がありますので、ご注意ください。
留意事項
・この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象となりません。
・給付金を受給した後に、支給要件に該当しないことや既に他の自治体から本給付金を受給していたことが判明した場合は、給付金の返還を求めます。また、悪質な虚偽の申請等は刑事責任を問われることがあります。
給付金を装った詐欺にご注意ください
古河市役所が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。あわせて、「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」に関する詐欺に注意してください。自宅や職場等に不審な電話がかかってきたり、郵便やメールが届いたりしたら警察まで連絡ください。
問合せ先
古河市 臨時特別給付金対策室
電話:0280-92-9541(コールセンター)
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 福祉推進課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-5771
ファクス:0280-92-7564
福祉推進課へのお問い合わせ
更新日:2024年11月01日