古河市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金
概要
古河市では、東京圏から市内への移住・定住の促進と市内中小企業等における人手不足解消を目指して、茨城県と連携し、「古河市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金」を交付しています。
東京23区在住または、東京圏在住で東京23区に通勤している方が古河市に移住し、移住支援金の対象となる企業に就業した場合などに、単身60万円、世帯100万円(世帯での移住は、条件に合致した場合、18歳未満の世帯員1人につき30万円を追加)の移住支援金を交付します。
本事業は、茨城県と県内市町村が連携して実施するものであり、移住支援金は、各年度の予算の範囲内での交付となります。予算上限に達した場合はその時点で受付は終了となります。
対象者
A.移住等の要件をすべて満たし、
かつ、
B-就職(a)または起業(b)または関係人口(c)
に関する要件を満たす方が対象です。
A.移住等の要件
1.移住元 次の要件をすべて満たすこと。
- 古河市に転入する前10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内へ通勤していたこと。
- 古河市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内へ通勤していたこと。
この場合において、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学などへ通学し、東京23区内の企業などへ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
2.移住先 次の要件をすべて満たすこと。
- 申請日において古河市に転入後1年以内であること。
- 申請日から5年以上継続して古河市に居住する意思があること。
3.その他 次の要件をすべて満たすこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他、茨城県または古河市が補助金の対象として不適当と認める者でないこと。
- 転入前に移住支援金について古河市シティプロモーション課に事前相談をしていること。
B 就職・起業の要件
B-a. 就職に関する要件
次の1から5までの要件をすべて満たすこと。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヶ月以上在職していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること。
- 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと。
【専門人材とは?】
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した人のことをいいます。詳しくは以下のサイトをご確認ください。
■ 専門人材以外の場合
次の1から7までの要件をすべて満たすこと。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。「移住支援金対象求人」(茨城県ホームページ)(外部リンク)
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日において連続して3ヶ月以上在職していること。
- 求人への応募日が、当該求人がマッチングサイトに掲載された日以降であること。
- 申請日から5年以上継続して、当該就業先に勤務する意思があること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
B-b. 起業に関する要件
申請日の前1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること。
【起業支援金とは?】
茨城県が定めるわくわく茨城生活実現事業、茨城就職チャレンジナビ事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領に従い、茨城県が実施する企業支援事業に係る起業支援金をいいます。)詳しくは、下記リンクをご覧ください。
公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構「地域課題解決型起業支援事業」のページ(外部リンク)
B-c.関係人口に関する要件
申請日の属する年の直近3年間で市へのふるさと納税の実績がある者であって、
かつ、ア又はイに該当するものであること。
ア.県内の農業水産業(専業に限る。)に従業し、又は承継した者
イ.国、都道府県又は市町村において認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。)又は認定農業者(同法第13条第1項に規定する認定農業者をいう。)の認定を受けている者
用語の定義
東京圏
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。
条件不利地域
条件不利地域とは以下を指します。
東京都
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈島、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県
秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県
銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県
三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
通勤
雇用保険の被保険者としての通勤を指します。
移住支援金の支給金額
基本額
- 単身の場合 60万円
- 2人以上の世帯の場合 100万円
子育て世帯加算
申請日が属する年度の4月1日時点において、18歳未満の世帯員を帯同して移住するときは、18歳未満の人1人につき30万円を加算して支給します。
世帯に関する要件
次の1から4までの要件をすべて満たすこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請日において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請日において古河市に転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
申請の流れ
1.事前相談
必要書類をご準備の上、下記フォームからご連絡ください。
必要書類(事前相談時)
- 戸籍の附票(世帯全員分)
(東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた方)
- 雇用保険被保険者資格取得回答書や雇用保険被保険者証等
2.古河市に転入
3.申請
3-1.書類提出
下記の書類を、郵送または直接窓口へ提出してください。
【提出先】
〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
古河市役所シティプロモーション課 シティプロモーション係
必要書類(申請時)
- 申請書兼請求書(様式第1号)(Wordファイル:17.5KB)
- 顔写真付きの身分証明書
- 移住支援金振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し等
- 移住元の住民票除票(世帯全員分)
- 古河市の住民票謄本(世帯全員分で、続柄及び世帯主名が記載されているもの)
(東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた方)
- 勤務先企業等の就業証明書(Wordファイル:12.6KB)
(東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主の方)
- 開業届出済証明書等
- 個人事業等の納税証明書
(東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した方)
- 卒業証明書等
(B-a. 就職に関する要件に該当する方)
(B-b. 起業に関する要件で申請する方)
- 茨城県が発行する起業支援金の交付決定通知書
3-2.審査・結果通知
審査を行った上で、交付(不交付)決定通知を送付します。
申請から口座への振り込みまでは、概ね1か月程度です。
移住支援金の返還について
次のいずれかに該当するときは、交付決定を取消し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全額又は半額を返還していただきます。
返還額 | 返還対象 |
半額 | 申請日から3年以上5年以内に古河市から転出した場合 |
全額 | 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合 |
申請日から3年未満の期間に、古河市から転出した場合 | |
申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合 (就職を要件として交付を受けた場合のみ該当) |
|
起業支援金の交付決定を取り消された場合 |
【フラット35】地方移住支援型
こちらの移住支援金に該当する方で、金融機関と住宅金融支援機構が連携して扱う全期間固定金利型住宅ローン【フラット35】を利用する方は、一定期間 店頭金利から引き下げた住宅ローンを活用することができます。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 シティプロモーション課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3088
シティプロモーション課へのお問い合わせ
更新日:2025年04月30日