若者・子育て世帯定住促進奨励金

更新日:2024年02月08日

お知らせ

本奨励金の交付対象は令和5年12月31日までに住宅を取得している方が対象です。

令和6年6月30日をもって申請の受付期間が終了しますので、条件を満たす状態となった場合には、速やかに申請してください。

※住宅取得に関する詳細は下記の対象者の条件からご確認ください。

〈令和6年2月8日追記〉令和6年1月1日以降に住宅を取得した方へ

令和6年1月1日以降に住宅を取得した方を対象とした新制度を実施する予定です。交付の条件が現行とは異なりますので、制度の詳細は令和6年4月以降に市ホームぺージなどでご確認ください。

転入してきた若者・子育て世帯の住宅の取得をサポートします。

若者・子育て世帯定住促進奨励金

市外から転入してきた若者子育て世帯が住宅・マンションを取得した場合に、奨励金を交付しています。

対象者の条件

下記のいずれにも該当していること。

  令和4年4月1日から令和5年3月31日までに住宅を取得(※1) 令和5年4月1日から同年12月31日までに住宅を取得(※1)
1.

住宅を取得する本人又は配偶者が平成31年4月1日以降に古河市に転入していること(※2)

住宅を取得する本人又は配偶者が令和2年4月1日以降に古河市に転入していること(※2)

2.

住宅の主たる所有者であって、住宅を住所地としていること
3. 住宅を取得する時点で本人又は配偶者が39歳以下であること。又は、15歳以下の子どもを養育している世帯であること

(※1)

取得とは注文住宅の場合、登記上の新築年月日。建売・中古住宅の場合は契約日を指します。

(※2)

古河市に再転入となる場合、古河市を転出後1年以上経過していること。

 

上記に該当する場合、フラット35の金利引き下げも受けられます。

奨励金の内容

(1)新築住宅

転入者住宅取得奨励金 30万円

【加算額】

  1. 市内業者施工加算 5万円
  2. 保留地取得加算(付け保留地(※1)を除く) 65万円

(※1)区画整理事業地内で所有者の申し出に基づいて付された保留地を指す。

古河駅東部地区の保留地(宅地)について

 

(2)中古住宅

転入者住宅取得奨励金 30万円

【加算額】

  1. 市内業者リフォーム施工(※2)加算 5万円

(※2)

施工業者が法人の場合、市内に法人登録があること。個人である場合は市内に住所を有していること。

本人が契約して行うリフォーム工事であり、申請時点で工事が完了しているもの。

申請について

申請期限

新築・中古住宅を取得した日、又は転入日若しくは転居日のいずれか遅い日から6ヶ月以内に申請してください。

提出書類
1.

若者・子育て世帯定住促進奨励金申請書兼請求書(様式第1号(PDFファイル:90.4KB)

2.

承諾書兼請求書(様式第2号(PDFファイル:64.8KB)

3.

住民票の写し

  • 原本をお預かりします
  • 取得から6ヶ月以内のもの
  • 世帯全員が記載されていること
  • マイナンバーの記載がないもの

※マイナンバーカードをお持ちの方は、令和6年1月31日までコンビニ交付手数料10円キャンペーンを行っています。詳しくはこちら

4.

新築・中古住宅取得に関する契約書の写し

  • (変更契約があった場合)変更した契約書の写し
5.

住宅(建物)の登記事項証明書の写し

  • 全部事項証明書又は現在事項証明書をご用意ください。(オンライン証明書は証明書として効力がないため、取扱いできません。)
6. 住宅(建物)の間取り図の写し
7.

(中古住宅を市内業者がリフォームした場合)

リフォーム工事の内容が分かる契約書等の写し

及び

工事代金の支払い金額の分かる領収証等の写し

8.

(申請する世帯員以外が申請する場合)

委任状(様式(PDFファイル:50.7KB)

及び

代理人の身分証明書

※上記のほか、奨励金の要件確認のために、書類の追加提出を求める場合があります。

申請先

古河市役所(総和庁舎)シティプロモーション課

よくある質問

市内に住んでいる若者・子育て世帯の二世帯同居をサポートします。

二世帯同居等支援奨励金

市内に居住しており、親世帯と相互に協力・援助するために新たに住宅を取得して親世帯と同居する子世帯に対して奨励金を交付します。

対象者の条件

下記のいずれにも該当していること。

 

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに住宅を取得(※1)

令和5年4月1日から同年12月31日までに住宅を取得(※1)
1. 平成31年4月1日以前から市内に居住していること 令和2年4月1日以前から市内に居住していること。
2. 1年を超えて別に居住していた直系2親等までの親世帯と、相互に協力し、援助するために同居(※2)していること(※3)
3. 住宅を取得する時点で、夫婦のいずれかが39歳以下であること。又は、15歳以下の者を養育していること。
4. 住宅の主たる所有者であって、住宅を住所地としていること。
5. 住宅は市内業者が新築又はリフォーム工事を行なっているもの。(※4)

(※1)

取得とは注文住宅の場合、登記上の新築年月日。建売・中古住宅の場合は契約日を指します。

(※2)

隣接地に居住する場合を含む。

(※3)

すでに居住している住宅のリフォーム・増築などは対象になりません。

(※4)

施工業者が法人の場合、市内に法人登録があること。個人である場合は市内に住所を有していること。

市内業者が仲介のみを行なっている場合は対象になりません。

 

上記に該当する場合、フラット35の金利引き下げも受けられます。

奨励金の内容

二世帯住宅取得奨励金 30万円

【加算額】

1.保留地取得加算(付け保留地(※1)を除く) 65万円

(※1)区画整理事業地内で所有者の申し出に基づいて付された保留地を指す。

古河駅東部地区の保留地(宅地)について

申請について

申請期限

新築・中古住宅を取得した日、又は転入した日若しくは転居した日のいずれか遅い日から6ヶ月以内に申請してください。

提出書類
1.

若者・子育て世帯定住促進奨励金申請書兼請求書(様式第1号(PDFファイル:90.4KB)

2.

承諾書兼請求書(様式第2号(PDFファイル:64.8KB)

3.

親世帯に関する届出書(様式第3号(PDFファイル:59.3KB)

4.

住民票の写し

  • 原本をお預かりします
  • 取得から6ヶ月以内のもの
  • 世帯員全員が記載されていること
  • マイナンバーの記載がないもの

※マイナンバーカードをお持ちの方は、令和6年1月31日までコンビニ交付手数料10円キャンペーンを行っています。詳しくはこちら

5. 新築・中古住宅取得に関する契約書の写し
6.

住宅(建物)の登記事項証明書の写し

  • 全部事項証明書又は現在事項証明書をご用意ください。(オンライン証明書は証明書として効力がないため、取扱いできません。)
7. 住宅(建物)の間取り図の写し
8.

新築・リフォーム工事の内容が分かる契約書等の写し

及び

工事代金の支払い金額の分かる領収証等の写し

9.

親世帯の住民票の写し

  • 原本をお預かりします
  • 取得から6ヶ月以内のもの
  • 世帯全員が記載されていること
  • マイナンバーの記載がないもの
  • 転居を伴う場合には転居前の住所の履歴が表示されているもの

※マイナンバーカードをお持ちの方は、令和6年1月31日までコンビニ交付手数料10円キャンペーンを行っています。詳しくはこちら

10. (隣接地に居住する場合)敷地が隣接していることが分かる平面図等の写し
11.

(申請する世帯員以外が申請する場合)

委任状(様式(PDFファイル:50.7KB)

及び

代理人の身分証明書

※上記のほか、奨励金の要件確認のために、書類の追加提出を求める場合があります。

申請先

古河市役所(総和庁舎)シティプロモーション課

よくある質問(二世帯同居)

要綱

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 シティプロモーション課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3088
シティプロモーション課へのお問い合わせ