一時預かり事業における利用者負担軽減について
一時預かり事業における利用者負担軽減について
保育所や幼稚園等を利用していないお子さんが一時預かりを利用した場合に、所得の低いご家庭や支援が必要なご家庭の負担を軽減するため、該当するご家庭が支払う利用者負担額に対して補助金を交付します。
対象となる方
次の要件のすべてに該当する方が対象です。
・利用日において利用児童保護者の住民票が古河市にあること
・保育所等に入所していない児童の保護者であること
・保育所等の入所申込みをしていない児童の保護者であること
・施設等利用給付認定2号または3号(新2号または新3号)の認定を受けていないこと
・次の⓵から⓸のいずれかに該当すること
⓵ 利用日において生活保護を受給している世帯
⓶ 利用日において市民税非課税の世帯
⓷ 利用日において市民税所得割課税額が77,101円未満の世帯
⓸ 利用日において特に支援が必要と認める世帯
注意事項
(1)保育所等とは、保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育施設、事業所内保育施設、家庭的保育施設、企業主導型保育施設を含みます。
(2)入所申込みの結果、不承諾となり継続して審査を受けている児童の保護者は対象となりません。
(3)市民税所得割課税額は、保護者及び保護者と同一の世帯に属する者の市民税所得割課税額を合計します。税額の算出方法は、保育料等算定に使用する方法と同じです。
課税年度は4月から8月までの利用は前年度、9月から翌年3月までの利用は当該年度を使用します。
(4)利用日において保護者及び保護者と同一の世帯に属する者の、確認を要する年度の課税地が古河市でない場合は、課税証明書等を添付して提出してください。
課税地が古河市の場合であっても、電話等のお問い合わせで税額の回答は出来かねます。特別徴収税額通知書、住民税決定通知書、課税証明書等で税額の確認をすることが可能です。
(例 令和7年度の場合)
令和6年度分は令和6年1月1日現在、住民票がある市区町村で課税されます。
令和7年4月から8月までの利用があった場合は令和6年度分の課税額で判定します。
令和7年度分は令和7年1月1日現在、住民票がある市区町村で課税されます。
令和7年9月から令和8年3月までの利用があった場合は令和7年度分の課税額で判定します。
補助額(利用1回あたりの補助上限額)と対象費用
・要件⓵に該当する世帯 児童1人当たり日額 3,000円
・要件⓶に該当する世帯 児童1人当たり日額 2,400円
・要件⓷に該当する世帯 児童1人当たり日額 2,100円
・要件⓸に該当する世帯 児童1人当たり日額 1,500円
一時預かりの利用に伴い保護者が支払った利用料と上限額を比較して少ない方が1日分の補助額です。
申請の方法
1.一時預かりの利用施設から領収証を受け取る。
2.(様式第1号)古河市一時預かり事業利用者負担軽減補助金交付申請書兼請求書に必要事項を記載する。
3.(様式第1号)古河市一時預かり事業利用者負担軽減補助金交付申請書兼請求書に次の書類を添付して、窓口または郵送で申請する。
添付書類
・領収証(原本)
・振込先の口座が分かるもの(通帳など)の写し
・課税証明書等市民税所得割額が確認できる書類 または 非課税証明書
(注意事項(4)で提出の必要がある場合のみ)
申請書を受け付けた後に、市から補助の可否を通知します。
申請期限
一時預かりを利用した日の翌年度の4月10日
※4月10日が開庁日でない場合は、その前開庁日までが期限です。
過年度の申請は出来ませんのでご注意ください。
提出先・お問い合わせ
古河市役所 保育課 入園給付係(給付担当)
交付申請書兼請求書様式
同一世帯員が5名以上の場合は、別紙を使用してすべての世帯員を記載してください。
(様式第1号)一時預かり事業利用者負担軽減補助金交付申請書兼請求書 (Wordファイル: 37.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 保育課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3170
保育課へのお問い合わせ
更新日:2025年03月18日