≪障害を理由とする偏見や差別をなくしましょう≫
障害を理由とする偏見や差別をなくしましょう
障害のある人が職場において差別待遇を受けたり、店舗でのサービス等を拒否されたりするなどの人権問題が発生しています。全ての人が、障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会にするため、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。
「しょうがい」という言葉について、古河市においては「障がい」という形で使用していますが、国の施策(法務省)等は「障害」という形を使用しています。そのため、ここでは「障害」と統一して使用しています。
政府の取り組み
我が国は、平成5年3月に作られた「障害者対策に関する新長期計画-全員参加の社会づくりをめざして-」や、平成7年12月に決定された「障害者プラン~ノーマライゼーション7か年戦略」に基づき、「障害のある人も地域の中で普通の暮らしができる社会に」というノーマライゼーションを基本理念の一つとする障害者施策を進めてきました。
しかし、現実には、車椅子での乗車やアパートへの入居を拒否される事案が発生するなど、障害のある人に対する理解や配慮はいまだ十分とはいえず、その結果として障害のある人の自立と社会参加が阻まれており、共生社会は十分に実現されているとはいえない状態にあります。
このような中、平成16年に「障害者基本法」が改正され、障害を理由とする差別禁止の理念が法律に明記されるとともに、12月9日の「障害者の日」が12月3日から9日までの「障害者週間」に拡大されました。同週間では、障害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し、「共生社会」の理念の普及を図るための多彩な行事を集中的に開催しています。平成23年には、障害のある人があらゆる分野において分け隔てられることなく、他者と共生することができる社会の実現を法の目的として新たに規定するなど、「障害者の権利に関する条約」の理念を踏まえた「障害者基本法」の改正が行われました。
また、障害のある人の尊厳を守るため、平成24年10月に施行された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、障害者虐待の防止や虐待の早期発見、早期対応のための施策が進められています。
さらに、平成28年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、各行政機関等や事業者において、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供を始めとする、障害を理由とする差別の解消に向けた取組が行われており、令和3年5月には、これまで努力義務とされてきた事業者による合理的配慮の提供を義務へと改めることなどを内容とする改正法が成立しました(公布の日(令和3年6月4日)から3年以内に施行)。
内閣府「人権擁護に関する世論調査」(平成29年10月調査から)
平成29年に内閣府が行った調査(障害者に関し、現在、どのような人権問題が起きていると思いますか?)では、「就職・職場で不利な扱いを受けること」などが問題となっていることがうかがえます。

さらに、政府は、平成30年3月に「障害者基本計画(第4次)」を策定し、障害者施策を推進しています。
あわせて、我が国は、平成26年(2014年)1月、障害のある人の権利の実現のための措置等について定めた「障害者の権利に関する条約」を批准しました。
法務省の人権擁護機関による取組内容
法務省の人権擁護機関も、ノーマライゼーションの理念を一層定着させ、障害のある人の自立と社会参加を更に促進するために、様々な啓発活動に取り組んでいます。 また、障害者施設等において、施設の協力を得て、臨時に特設の人権相談所を開設して入所者等からの相談に応じており、普段、法務局に出向くことが困難な入所者やその家族が、施設内で気軽に相談できるように配慮しています。さらに、介護サービス施設・事業所に所属するホームヘルパー等、障害のある人と身近に接する機会の多い社会福祉事業従事者等に対して、人権相談活動について周知・説明し、人権侵害事案を認知した場合の情報提供を呼び掛けるなど連携を図っています。
このように、法務省の人権擁護機関では、障害のある人や身近に障害のある人と接する人たちからの人権相談への対応を充実させながら、障害のある人の人権に関する啓発活動や調査救済活動に取り組んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 人権推進課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3170
人権推進課へのお問い合わせ
更新日:2022年10月03日