除湿器などのフロンガスを使用している家電製品について

更新日:2024年10月09日

フロンガス使用製品は市で収集することができません

 フロンガスが使用されている機器(除湿器、冷風機、空気清浄機など)は、市のごみを搬入しているごみ処理場でフロンガスの処理ができないため、収集ができず集積所に出すことができません。

 戸別訪問収集やクリーンセンターへの持ち込み処分も受付対象外になります。

フロンガス使用製品の処分方法

 製品のメーカーや家電量販店などの販売店へご相談をお願いします。

 なお、フロンガス使用製品でも「エアコン」「冷蔵庫」「冷凍庫」については家電リサイクル法の対象となるため、処分方法が異なります。この3品目の詳しい処分方法についてはこちらをご確認ください。

フロンガス使用有無の見分け方

 製品の側面や背面に記載されている銘板(機器の型式や名称が書いてあるシール)や取扱説明書の仕様欄をご確認ください。なお、製造年によってはフロン類が使用されていても記載の無いものもあります。判断が難しい場合はメーカーにお問い合わせください。

除湿器 銘板

フロンガス使用時の表記例

・冷媒ガス

・フロンガス

・R-12、R-134aなど

・CFC、HCFC、HFCなど

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 環境課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
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