ごみ集積所について
ごみ集積所の管理について
ごみ集積所は、ご利用される方々の各家庭から排出されるごみを集積する場所として、利用者の皆さんによって設置された場所です。このため、ごみ集積所の管理は、その集積所をご利用される方々にお願いしております。(未分別や収集日違いで排出されたごみは、ご利用される方々で分別し直し、再度収集日に出し直す等のご対応をしていただいています。)
ごみ集積所を清潔に維持するためには、一人ひとりがルールを守り、正しく使用していただくことが重要です。また、ごみ集積所を適切に管理し、トラブルが起こらないよう、ごみ出しのルールなどは、利用者の方々でよく話し合って決めていただきますようお願いいたします。
なお、転入・転居で利用する集積所が分からない場合は、ご近所の方々や家主、管理会社等にご確認ください。
引き続き、ごみの正しい出し方にご理解・ご協力くださいますようお願いいたします。
ごみ集積所の設置について
ごみ集積所の設置については、「古河市ごみ集積所等の設置に関する要綱」に基づき、下表の要件を満たすよう、ご留意ください。
なお、地域の諸事情により、要件を満たすことが困難な場合、環境課と十分に協議を行ってください。
ごみ集積所の設置要件
項目 | 要件 |
使用世帯数 |
30世帯以上 (アパート等の場合は、10世帯程度) |
位置 |
・道路上に設置しないこと。 ・道路交通法ほか、法令等に抵触しないこと。 ・収集運搬作業が円滑に行える場所であること。 ・維持管理が容易に行える場所であること。 |
構造 | 集積小屋、ごみストッカー等を設置すること。 |
容量 |
【1世帯あたり45Lのごみ袋3袋(135L)×世帯数分】を入れることができるもの (アパート等の場合は、【1世帯あたり45Lのごみ袋2袋(90L)×世帯数分】を入れることができるもの) |
※開発行為によりごみの集積所を設置する場合、要件が異なりますので、環境課にご確認ください。
ごみ集積所の新規設置および変更の手続き
ごみ集積所の新規設置および変更をしようとするときは、事前に行政区または自治会と協議した上で、環境課にご相談ください。
設置可能と認める場合、「ごみ集積所設置(変更)申出書」を配付いたしますので、収集開始希望年月日の10日前までにご提出ください。
ごみ集積所の廃止の手続き
ごみ集積所を廃止するときは、「ごみ集積所廃止申出書」を廃止日の10日前までにご提出ください。
関連情報
ごみ集積所を清潔に維持管理する、地域の生活環境の保全を図るため、行政区、町内会または自治会が地域環境整備事業に要する経費の一部を補助しています。詳しくは、こちらをご覧ください。
要綱
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 環境課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-76-1663
環境課へのお問い合わせ
更新日:2024年10月25日