大量ごみの処分について

更新日:2022年12月14日

大量ごみの処分について

引っ越し等家庭からのごみの処分について

集積所へのごみ出しは、1回あたり一般ごみは5袋まで、粗大ごみは3点までです。引っ越し等で一度に大量のごみが出る場合は、一般廃棄物処理業許可業者に依頼するか、ごみ処理施設に直接搬入してください。

収集を依頼する場合(有料)

古河市で一般廃棄物収集運搬の許可をしている「一般廃棄物処理業許可業者」(別ウインドウで開く)の家庭収集対象業者に相談してください。

※品目によっては取り扱えない場合があります。

自己搬入する場合(有料)

地域によって搬入先の施設が異なります。搬入時間・搬入方法については、各施設に問い合わせてください。

※産業廃棄物の搬入はできません。また、ごみの品目によっては施設で処理できないため、引き受けることができない場合があります。

建築廃材等について

建物等の解体・修繕・リホームなどを事業者が行い、その事業活動に伴って生じる廃棄物は、産業廃棄物の扱いになり、集積所・ごみ処理施設には持ち込めません。

「事業系ごみについて」(別ウインドウで開く)の項目を参照いただき、適正な処分をお願いします。 ※自宅の解体・修繕・リホームをご自身で行った場合でも、ごみ処理施設で処理できないものは、市では取り扱いできません。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 環境課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-76-1663
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