騒音に係る環境基準

更新日:2023年06月14日

環境基準

環境基本法第16条第1項の規定に基づいて、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として環境基準が定められています。

騒音に係る環境基準は、原則として都市計画法第8条第1項第1号に定める用途地域に準拠して地域の類型の当てはめを行います。

※用途地域の変更が予定されている地域などは、土地利用の実情を勘案して判断する場合があります。

※工業専用地域には環境基準は適用されません。

※振動に係る環境基準はありません。

一般地域

類型 用途地域 時間の区分

昼間

6時~22時

夜間

22時~6時

A

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

55dB 45dB
B

第一種住居地域、

第二種住居地域、

準住居地域

55dB 45dB
C

近隣商業地域、商業地域、

準工業地域、工業地域、

用途地域の指定のない区域

60dB 50dB

 

道路に面する地域

類型 用途地域 区域の区分 時間の区分

昼間

6時~22時

夜間

22時~6時

A

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

2車線以上を有する道路に面する地域 60dB 55dB
B

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

2車線以上を有する道路に面する地域 65dB 60dB
C

近隣商業地域

商業地域

準工業地域、工業地域

用途地域の指定のない区域

車線を有する道路に面する地域 65dB 60dB

幹線交通を担う道路に近接する空間

(屋内の騒音に関する基準)

70dB

(45dB)

65dB

(40dB)

 

※道路に面する地域とは、道路交通騒音が支配的な音源である地域のことをいいます。

※幹線交通を担う道路とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び4車線以上の市町村道、並びに自動車専用道路(一般自動車道に限る)のことをいいます。

※近接する空間とは、幹線交通を担う道路の端から「2車線以下の道路:15m」、「2車線を超える道路:20m」の範囲を指します。

※個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に関する基準(昼間45dB以下、夜間40dB以下)によることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 環境課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-76-1663
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