振動に係る特定施設と規制基準

更新日:2021年03月31日

振動規制法及び茨城県生活環境の保全等に関する条例により、振動に関する規制が行われています。著しい振動を発生する施設は「特定施設」と定められ、これを設置するときは事前に届出及び規制基準を遵守しなければなりません。

設置場所が工業専用地域の場合は「茨城県生活環境の保全等に関する条例」、そのほかの地域では「振動規制法」が適用されます。

特定施設一覧

振動規制法

茨城県生活環境の保全等に関する条例

規制基準

区域 用途地域 時間の区分
6時~21時

21時~6時

第1種

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

65dB 55dB
第2種

近隣商業地域、商業地域

準工業地域

用途地域の指定のない区域

工業地域

70dB 60dB
    工業専用地域

人に不快感を与える等により、その

生活を妨げ、又は物に被害を与える

ことがないと認められる程度

 

※第1種区域、第2種区域に所在する学校、保育所、幼保連携型認定こども園、病院、診療所(有床)、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内では各欄に定める値から5dBを減じた値とする。

※第1種区域、第2種区域は「振動規制法」の規定による指定地域。工業専用地域は「茨城県生活環境の保全等に関する条例」の規制の対象地域。

届出様式

工業専用地域の場合は「茨城県生活環境の保全等に関する条例」、そのほかの地域では「振動規制法」の様式を使用してください。

設置

振動規制法

茨城県生活環境の保全等に関する条例

添付書類

・特定施設設置場所付近の見取り図

・特定施設の敷地内配置図

・振動防止対策に関する関係図面

・特定施設の仕様が分かるカタログ等

提出時期

工事開始の30日前まで

使用

振動規制法

茨城県生活環境の保全等に関する条例

添付書類

・特定施設設置場所付近の見取り図

・特定施設の敷地内配置図

・振動防止対策に関する関係図面

・特定施設の仕様が分かるカタログ等

提出時期

施設が特定施設となった日から30日以内

数の変更・使用時間の変更

振動規制法

茨城県生活環境の保全等に関する条例

添付書類

・特定施設設置場所付近の見取り図

・特定施設の敷地内配置図

・振動防止対策に関する関係図面

・特定施設の仕様が分かるカタログ等

提出時期

工事開始の30日前まで

防止の方法変更

振動規制法

茨城県生活環境の保全等に関する条例

添付書類

・振動防止対策に関する関係図面

提出時期

工事開始の30日前まで

氏名等変更

振動規制法

茨城県生活環境の保全等に関する条例

提出時期

変更の日から30日以内

使用全廃

振動規制法

茨城県生活環境の保全等に関する条例

提出時期

廃止の日から30日以内

承継

振動規制法

茨城県生活環境の保全等に関する条例

提出時期

承継の日から30日以内

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 環境課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-76-1663
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