騒音、振動に係る特定建設作業と規制基準

更新日:2021年03月31日

建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業については騒音規制法、振動規制法及び茨城県生活環境の保全等に関する条例により、「特定建設作業」として定められています。特定建設作業を行うときは事前に届出及び規制基準を遵守しなければなりません。

ただし、該当する作業であっても、開始した日に終了する場合は対象外です。

作業場所が工業専用地域の場合は「茨城県生活環境の保全等に関する条例」、そのほかの地域では「騒音規制法」、「振動規制法」が適用されます。

特定建設作業一覧

騒音規制法

振動規制法

茨城県生活環境の保全等に関する条例

※条例で規定する特定建設作業は騒音のみで、振動の作業はありません。

規制基準

騒音に係る基準

区域 用途地域

規制基準

第1号

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

用途地域の指定のない区域

85dB

 

○19時~7時禁止

○1日10時間以内

○連続6日以内

○日曜日その他の休日の禁止

第2号

工業地域

85dB

 

○22時~6時禁止

○1日14時間以内

○連続6日以内

○日曜日その他の休日の禁止

    工業専用地域

 

※第2号区域に所在する学校、保育所、幼保連携型認定こども園、病院、診療所(有床)、図書館、特別養護老人ホームの敷地の境界線から80mの区域内では第1号区域の基準を適用する。

※第1号区域、第2号区域は「騒音規制法」の規定による指定地域。工業専用地域は「茨城県生活環境の保全等に関する条例」の規制の対象地域で届出は必要ですが、規制基準の定めはありません。

振動に係る基準

第1号

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

用途地域の指定のない区域

75dB

 

○19時~7時禁止

○1日10時間以内

○連続6日以内

○日曜日その他の休日の禁止

第2号 工業地域

75dB

 

○22時~6時禁止

○1日14時間以内

○連続6日以内

○日曜日その他の休日の禁止

 

※第2号区域に所在する学校、保育所、幼保連携型認定こども園、病院、診療所(有床)、図書館、特別養護老人ホームの敷地の境界線から80mの区域内では第1号区域の基準を適用する。

※第1号区域、第2号区域は「振動規制法」の規定による指定地域。

届出様式

工業専用地域の場合は「茨城県生活環境の保全等に関する条例」、そのほかの地域では「騒音規制法」、「振動規制法」の様式を使用してください。

特定建設作業

騒音規制法

振動規制法

茨城県生活環境の保全等に関する条例

添付書類

・作業実施場所付近の見取り図

・作業工程表

・使用する機器の仕様が分かるカタログ等

提出時期

作業開始の7日前まで

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 環境課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-76-1663
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