自動車騒音、道路交通振動に係る要請限度

更新日:2021年03月31日

要請限度とは

騒音規制法第17条第1項または振動規制法第16条第1項の規定に基づき、市長は自動車騒音または道路交通振動が環境省令で定める限度(要請限度)を超えることにより、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、公安委員会に対し道路交通法の規定による措置を執ることを要請することができ、道路管理者または関係行政機関の長に意見を述べることができます。

騒音規制法の自動車騒音に係る要請限度

区域 用途地域 区域の区分 時間の区分

6時~22時

22時~6時

a

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

1車線を有する道路に面する地域 65dB 55dB
2車線以上を有する道路に面する地域 70dB 65dB
b

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

1車線を有する道路に面する地域 65dB 55dB
2車線以上を有する道路に面する地域 75dB 70dB
c

近隣商業地域

商業地域

準工業地域、工業地域

用途地域の指定のない区域

1車線を有する道路に面する地域 75dB 70dB
2車線以上を有する道路に面する地域 75dB 70dB

幹線交通を担う道路に近接する空間

75dB

70dB

 

※道路に面する地域とは、道路交通騒音が支配的な音源である地域のことをいいます。

※幹線交通を担う道路とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び4車線以上の市町村道、並びに自動車専用道路(一般自動車道に限る)のことをいいます。

※近接する空間とは、幹線交通を担う道路の端から「2車線以下の道路:15m」、「2車線を超える道路:20m」の範囲を指します。

※工業専用地域においては規定がありません。

振動規制法の道路交通振動に係る要請限度

区域 用途地域 時間の区分
6時~21時 21時~6時
第1種

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

65dB 60dB
第2種

近隣商業地域、商業地域

準工業地域、工業地域

用途地域の指定のない区域

70dB 65dB

 

※工業専用地域においては規定はありません。

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