土地の形質変更に係る届出(土壌汚染対策法)について
目次
届出方法
土壌汚染対策法第4条の規定により、3,000平方メートル以上(注)の土地の形質変更をしようとする方は、形質変更をしようとする30日前までに、市に対して、形質変更する旨の届出をする必要があります。市は、届出の対象地について地歴等の調査を実施し、土壌汚染のおそれありと判断した場合は、土壌汚染状況調査の実施を命令します。市の命令を受けた場合は、法に基づいた土壌汚染状況調査を行い、市に報告する義務が生じます。
(注:現に有害物質使用特定施設が設置されている工場又は事業場の敷地、及び有害物質使用特定施設が廃止された工場又は事業場の敷地であって、法第3条第1項本文の調査を実施予定、若しくは実施中であり、調査結果の報告が行われていない土地並びに法第3条第1項ただし書きの規定に基づく市長の確認を受けようとしているが、まだ受けられていない土地については900平方メートル)
届出方法
提出部数
正本1部及び副本1部
届出様式及び添付資料
○土地の形質の変更届出書(土壌汚染対策法施行規則様式第6)
PDF(PDFファイル:198.6KB) WORD(Wordファイル:27.7KB)
○形質変更しようとする場所を明らかにした平面図、立面図、断面図
○場所を示す近隣図(住宅地図など)
○登記事項証明書(登記簿謄本)
○公図
○建物・施設配置図
○その他、地歴に関する資料等
詳しくは、電話または窓口へお越しください。
(窓口へお越しになる場合は、事前に日時をお知らせください)
提出方法
事前に電話にて、日時の予約のうえ、来庁してください。
古河市役所 環境課 公害防止係 0280-76-1511
届出の手引き
土地の形質変更届出のほか、土壌汚染対策法に基づく届出については、茨城県のHP内にある「土壌汚染対策法に基づく届出の手引き」等をご参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 環境課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-76-1663
環境課へのお問い合わせ
更新日:2025年06月26日