土壌汚染対策法に基づく指定区域について
土壌汚染対策法に基づく指定区域について
土壌汚染対策法(以下「法」という。)に基づく調査の結果、土壌の汚染状態が法で定める基準に適合しないと認めるときは、その区域を汚染されている区域として指定します。また、汚染の除去等の措置により、指定の事由がなくなったと認めるときは、指定を解除します。
要措置区域
特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去等の措置を講ずることが必要な区域。
※現在、要措置区域に指定する区域はありません。
形質変更時要届出区域
特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人への摂取経路がなく、健康に係る被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域。なお、区域内の土地の形質変更を行う場合、その行為者に届出が義務付けられます。
整理番号 |
指定年月日 |
指定番号 |
指定区域の所在地 |
面積(平方メートル) |
指定基準に適合しない特定有害物質 |
---|---|---|---|---|---|
25- 形1 |
平成24年2月23日(指定) 平成24年4月2日(調製) 平成24年9月13日(追加指定) 平成25年3月26日(変更) 平成25年4月25日(変更) 平成29年12月7日(変更) 平成30年8月21日(更新) |
指-9 |
古河市北利根8番4、8番13、8番14、8番15(自然由来特例区域) |
105,235.50 |
鉛 |
31- 形1 |
平成31年4月25日(指定・調製) 令和2年1月23日(訂正) 令和2年10月15日(訂正) 令和3年10月18日(訂正) 令和3年11月2日(訂正) 令和4年9月5日(訂正) 令和4年12月15日(訂正) |
指-2 |
古河市北利根15番、15番3、15番5、15番6、16番1 の各一部 |
119,478.208 |
ふっ素 ほう素 ヒ素 |
31- 形2 |
令和元年5月7日(指定・調製) 令和3年2月22日(訂正) 令和3年3月10日(訂正) |
指-3 |
古河市西牛谷字中明1554番1 他108筆 の各一部 古河市西牛谷字中明1490番 他2筆 |
20,132.00 |
ヒ素 |
区域台帳
区域台帳は環境課窓口にて閲覧可能です。詳細については、「要措置区域台帳」、「形質変更時要届出区域台帳」及び「区域指定解除台帳」にてご確認ください。
環境課窓口:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地 三和庁舎1階
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更新日:2020年11月30日