大気汚染防止法の一部改正について(水銀大気排出規制)
水銀に関する水俣条約の採択を受け、水銀等の大気中への排出を規制するため、大気汚染防止法が一部改正され、平成30年4月1日から施行されます。
環境省リーフレット
改正内容
1.水銀排出施設に係る届出制度
一定の水銀排出施設の設置または構造等変更をしようとするときは、事前に届け出なければなりません。
また、届出をした者は、届出受理日から60日を経過した後でなければ設置・構造等を変更してはなりません。
※施行時点で現に施設を設置している者は、施行日から30日以内の届出が必要です。
届出対象
2.水銀等に係る排出基準の順守義務等
届出対象の水銀排出施設の排出口における水銀濃度の排出基準が定められています。当該施設から水銀等を大気排出する者は排出基準を順守しなければなりません。
3.要排出抑制施設の設置者の自主的取組
届出対象外であっても水銀等の排出量が相当程度である施設について、排出抑制のための自主的取組を責務として求められます。
様式
様式第3の5
水銀排出施設設置(使用、変更)届出書 (Wordファイル: 80.0KB)
水銀排出施設設置(使用、変更)届出書 (PDFファイル: 195.4KB)
様式第4
様式第5
様式第6
様式第7の2
その他
改正法の詳細については、環境省ホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 環境課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-76-1663
環境課へのお問い合わせ
更新日:2020年11月30日