【民法改正】越境した竹木の枝の切取りルールの変更について

更新日:2026年08月27日

越境した竹木の枝の対応方法について

これまで隣地の竹木の枝が越境してきた場合、自分で切り取ることができず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きを行う必要がありました。
令和5年4月の民法改正により、竹木の所有者に切り取ってもらう必要があることを原則としながらも、民法第233条第3項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合には、越境された土地の所有者が自ら切り取ることができるようになりました。

民法第233条(改正後)

 (竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各所有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期限内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

詳細につきましては、下記の資料をご覧ください。

よくある質問

Q1 催告してからどのくらい待てばよいのか。

改正後の民法第233条第3項第1号に規定された「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予(業者への依頼等)を与える趣旨であり、事案にもよりますが、基本的には2週間程度と考えられます。


Q2 越境しているので今すぐ切りたいが構わないか。

越境している竹木を全て自分で切除してよい訳ではなく、民法第233条に該当する場合のみとなります。切除をお考えの場合は、事前に弁護士等、法律の専門家にご相談ください。


Q3 枝を切除する場合、勝手に隣地に入ってよいのか。

改正後の民法第233条第3項の規定による枝の切取りであれば、必要な範囲内で隣地を使用することができます。ただし、居住宅についてはその居住者の承諾がなければ、立ち入ることができません。 

参考:民法第 209 条(隣地の使用)
第二百九条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることができない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第二百三十三条第3項の規定による枝の切取り
2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
3 第一項の規定により隣地を使用するものは、あらかじめ、その目的、日時、場所、及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
4 第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。


Q4 隣地の所有者をどうやって調査したらよいのか。

 土地の所有者がわからない場合は法務局で調べることもできます(手数料がかかります)。詳しくは法務局(水戸地方法務局下妻支局)をご覧ください。


Q5 かかった費用は請求できるのか。

越境した枝の切り取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえて、基本的には竹木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条、第709条)


Q6 民法第233条に対する相談はどうしたらよいのか。

古河市では法的に切除可能かどうかについては判断できかねることや、必要以上の切除によって所有者とトラブルになることも考えられますので、事前に弁護士等、法律の専門家にご相談ください。なお、法律相談については、古河市の法律相談(事前予約制)などが利用できます。詳細につきましては、法律相談のHP(市民協働課)をご覧ください。

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