あき地の適正管理について

更新日:2026年08月27日

あき地の所有者または管理者の方へのお願い

あき地の雑草や枯れ草等を放置しておくと、ごみの不法投棄や火災発生の原因になったり、害虫の発生や野生鳥獣のすみかになるなど、近隣の皆さんに大きな迷惑や不安をあたえ、トラブルの原因にもなってしまいます。

万が一、管理不十分なあき地等が原因でトラブル等が起こった場合は、その所有者等の責任となり、損害賠償を問われることもあります。

市では、「古河市あき地等の環境保全に関する条例」の規定により、あき地の所有者または管理者に対して、当該あき地が危険な状態とならないように、あき地の適正な管理を義務づけています。雑草等は日々成長することから、年に数回は草刈りを行い、周辺地域の皆さんに迷惑をかけないよう、適正な土地の管理を心がけしましょう。

適正な管理をされていないあき地でお困りの方へ

あき地を適正に管理する責任は、土地所有者にあります。近隣同士の問題はあき地であったとしても、民事の問題として、原則当事者同士で解決していただくことになります。所有者等の連絡先をご存じであれば、直接話していただくことをお願いしております。

市でも、あき地の所有者等が不明の場合のみ所有者等に対して、文書等による指導または助言を行いますが、強制力はないため、改善が進まない場合もあります。また、指導文書等の送付は、所有者等の態度を硬化させる原因となる場合もありますので、軽微な内容であれば、直接お話し合いをされる方が、円滑な解決につながることもあります。

土地の所有者の情報は個人情報にあたるため、本人の同意を得ずに、市が第三者に提供することはありません。法務局で登記事項証明書の交付を受けたり、登記簿等の閲覧をすることで土地や建物の所有権を有する者の氏名や住所を確認することができます(手数料がかかります)。詳しくは法務局(水戸地方法務局下妻支局)をご覧ください。

適正な管理をされていないあき地

雑草が伸びている状態のあき地の例

市がご案内している除草業者

除草費用は、依頼者の負担です。あらかじめ業者に内容を確認し、納得のいく業者への依頼をお願いします。
その他、ご自分で他の業者を選定する場合は、インターネット等で造園業を検索してください。

古河市造園業者一覧(PDFファイル:475.8KB)

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 環境課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-76-1663
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