浄化槽をお使いの皆様へ

更新日:2026年05月22日

浄化槽の管理者は、保守点検・清掃・法定検査を受けましょう

浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と法定検査が必要であり、浄化槽法で実施が義務付けられています。

適正な維持管理と法廷検査を行い、浄化槽を正しく使っていただくよう皆様のご協力をお願いします。

詳細は「浄化槽のしおり(PDFファイル:4MB)」をご覧ください。

また、単独処理浄化槽やくみ取りトイレをご利用の方は、水質汚濁防止のため、下水道区域の方は下水道への接続を、それ以外の方は合併処理浄化槽への転換をお願いします。

保守点検

  • 浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査を行います。また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。
  • 10人槽以下の家庭用浄化槽の場合、3~4ケ月に1回行う必要があります。
  • 県に登録されている浄化槽保守点検業者へ委託して下さい。

清掃

  • 浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。
  • 年に1回以上(全ばっ気方式浄化槽は、おおむね6か月に1回以上)行う必要があります。
  • 古河市の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託して下さい。

法定検査

  • 浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。
  • 最初の検査は、浄化槽を使い始めてから3~8か月の間に1回行う必要があり、その後は毎年1回行う必要があります。
  • 指定検査機関である(公社)茨城県水質保全協会に申し込みをしてください。

※法定検査を受けていないご家庭には、県から受験指導文書が送付されます。

※保守点検・清掃・法定検査は浄化槽法により、必ず実施しなければなりません

浄化槽一括契約システムについて

  • 保守点検、清掃、法定検査を一括して契約できるシステムです。個々に契約依頼する煩わしさが無く,年間の費用が明確になり,浄化槽管理者(所有者)が安心して使用できる便利なシステムです。ぜひ浄化槽一括契約システムをご利用下さい。
  • 詳しくは、現在契約されている保守点検業者、清掃業者または(公社)茨城県水質保全協会までお問合せ下さい。

問い合わせ先

公益社団法人 茨城県水質保全協会

郵便番号:310-0905 所在地:茨城県水戸市石川1丁目4043-8
総務部:電話番号029-291-4000 ファクス029-309-5005
検査部:電話番号029-291-4004 ファクス029-309-5006

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換

  • 単独処理浄化槽はトイレからの汚水のみを処理し、台所やお風呂からの生活雑排水はそのまま放流してしまいます。生活雑排水も併せて処理できる合併処理浄化槽に転換することで、放流する汚れの量を1/8に減らすことができます。
  • 身近な水環境の保全のため、合併処理浄化槽への転換をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 環境課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-76-1663
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