ごみの不法投棄は禁止されています
不法投棄は犯罪です
廃棄物処理法第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」とあり、不法投棄が禁止されています。違反した場合は、5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下の罰金又はこの併科、さらに法人に対して3億円以下の罰金といった厳しい罰則が設けられております。また、未遂行為についても同じ罰則の対象になります。
令和3年度には不法投棄に関する検挙が6件ありました
令和3年度の不法投棄等に関係する検挙件数は、6件でした。今後も警察や県と連携し、対応してまいります。皆様のご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

不法投棄等の通報先
廃棄物に関する相談や不法投棄の通報は、以下のフリーダイヤル不法投棄110番へ連絡してください。なお、休日・夜間で緊急のときは、警察の110番までご連絡ください。
- フリーダイヤル不法投棄110番(電話番号:0120-53-6380)
※詳しくは、以下リンクからご確認ください。
看板の貸出を行っています
市では、不法投棄禁止啓発看板の貸出を行っております。以下窓口で申請できますのでご活用ください。
- 三和庁舎環境課
- 総和庁舎市民総合窓口課
- 古河庁舎市民総合窓口室

貸出看板の例
土地所有者の方へ
不法投棄されにくい環境づくりをしましょう
私有地に不法投棄されたごみは、その土地所有者(管理者)が自らの責任で撤去する必要があります。(廃棄物の処理および清掃に関する法律 第5条)
このため、所有地の管理について、以下を心掛けましょう。
- 柵やネットを設置するなど、所有地への侵入やごみの投棄を未然に防止する。
- 定期的な見回りを行い、不法投棄の防止・監視を行う。
- 草刈り等を定期的に行い、適切な管理を行う。
- 投棄されたごみを放置しておくと、再び、投棄される可能性が高くなるため、常に土地を清潔に保つ。
みなさんの意識と協力で、私たちの生活環境を守りましょう!
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 環境課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-76-1663
環境課へのお問い合わせ
更新日:2023年03月01日