ごみの不法投棄は禁止されています

更新日:2023年03月01日

不法投棄は犯罪です

廃棄物処理法第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」とあり、不法投棄が禁止されています。違反した場合は、5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下の罰金又はこの併科、さらに法人に対して3億円以下の罰金といった厳しい罰則が設けられております。また、未遂行為についても同じ罰則の対象になります。

令和3年度には不法投棄に関する検挙が6件ありました

令和3年度の不法投棄等に関係する検挙件数は、6件でした。今後も警察や県と連携し、対応してまいります。皆様のご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

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不法投棄等の通報先

廃棄物に関する相談や不法投棄の通報は、以下のフリーダイヤル不法投棄110番へ連絡してください。なお、休日・夜間で緊急のときは、警察の110番までご連絡ください。

  • フリーダイヤル不法投棄110番(電話番号:0120-53-6380)

※詳しくは、以下リンクからご確認ください。

看板の貸出を行っています

市では、不法投棄禁止啓発看板の貸出を行っております。以下窓口で申請できますのでご活用ください。

  • 三和庁舎環境課
  • 総和庁舎市民総合窓口課
  • 古河庁舎市民総合窓口室
不法投棄禁止看板例

貸出看板の例

土地所有者の方へ

不法投棄されにくい環境づくりをしましょう

私有地に不法投棄されたごみは、その土地所有者(管理者)が自らの責任で撤去する必要があります。(廃棄物の処理および清掃に関する法律 第5条)

このため、所有地の管理について、以下を心掛けましょう。

  • 柵やネットを設置するなど、所有地への侵入やごみの投棄を未然に防止する。
  • 定期的な見回りを行い、不法投棄の防止・監視を行う。
  • 草刈り等を定期的に行い、適切な管理を行う。
  • 投棄されたごみを放置しておくと、再び、投棄される可能性が高くなるため、常に土地を清潔に保つ。

みなさんの意識と協力で、私たちの生活環境を守りましょう!

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 環境課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-76-1663
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