入札契約手続に関する提出書類における押印の見直しについて
古河市が発注する契約案件において、契約書等の一部を除き、令和3年4月1日以降に市へ提出する書類については、以下の取扱いにより押印を省略できることとしましたので、お知らせいたします。
なお、押印を省略せずに、従前のとおり押印した書類を提出することも可能です。
1.押印を省略できる書類
入札書、見積書、入札(見積)委任状、入札(見積)辞退届、工程表、工期延長願、完成届、指示(承諾)書 等
2.押印を省略する場合の取扱い
当該書類に本件責任者及び担当者の氏名・連絡先を記載してください。
※確認のため、記載された連絡先に連絡する場合があります。
※本件責任者は代表者又は入札参加資格の一括受任者を記載ください。
※本件責任者と担当者は同じ方が兼ねることができます。その場合も各事項を必ず記載してください。
3.実施日
令和3年4月1日以降に市へ提出する書類から
4.対象外の書類(従前のとおり押印を要する書類)
契約書、請書、特定建設工事共同企業体協定書 等
5.請求書の押印見直しについて
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 契約検査課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-7745
契約検査課へのお問い合わせ
更新日:2024年12月03日