みなし道路の後退用地の寄付に要する費用の一部を助成します

更新日:2022年05月25日

古河市みなし道路拡幅整備促進事業について

事業の概要

「みなし道路」を幅員4mの道路にする拡幅整備を促進することにより、良好な住環境の確保と、安全で快適なまちづくりに資することを目的としています。 「みなし道路」の道路後退に係る後退用地を市に寄付していただける場合は、それに必要な手続き等に係る費用の一部を助成します。

みなし道路とは

幅員4m未満の市道のうち、建築基準法第42条第2項の規定による道路(以下「2項道路」という。)または2項道路に準じるものとして市長が認める道をいいます。

助成の対象

  • みなし道路後退用地の寄附に伴う必要な測量、分筆登記等の費用
  • みなし道路後退用地内にある既存塀等の撤去費用

※一辺が2m×2m以上のすみ切り用地を寄附していただける場合は、奨励金を交付します。

※後退用地の測量・分筆登記については土地家屋調査士に、既存塀等の撤去については解体業者等に、申請者が依頼して行っていただきます。

助成金額

1.みなし道路後退用地の分筆費用 測量・分筆登記等に要した費用 ※1申請につき20万円を限度と

します。

2.既存塀等の撤去費用

トタン塀、板塀、フェンス等・・・・・・1mにつき5,000円

生垣等・・・・・・1mにつき6,000円

ブロック塀、鉄筋コンクリート塀、石塀等・・・・・・1mにつき7,000円

※1申請につき20mを限度とします(塀等の種類が重複している場合はそのうち一種を対象とします)。

3.すみ切り奨励金 市街化区域

1箇所 30,000円 市街化調整区域 1箇所 10,000円

助成金申請の適用除外(助成対象外となる場合)

  • 土地・建物の販売を目的として拡幅整備をする場合
  • 都市計画法に基づく開発許可を受けた開発行為(自己の居住用の住宅の建築を行う目的のものは除く。)およびこれに類する法令に基づく開発行為の場合
  • 支障物件の除却等により後退用地等の安全性に問題が生じる場合
  • その他

  • 産業廃棄物については、適切な処理が行われるようにお願いします。
  • 後退用地等に抵当権等が設定されている場合は、申請者の責任において抹消手続きをしていただく必要があります。
  • この事業は予算の範囲内で行っています。市が定める後退用地等寄附申出書を当該年度の1月31日までに提出できることが条件となります。また、予算が上限に達した場合は助成金等が受けられないことがあります。
  • みなし道路拡幅整備促進事業の流れ

    添付ファイル

    この記事に関するお問い合わせ先

    古河市 建築指導課 
    所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
    電話番号:0280-76-1511(代表)
    ファックス:0280-76-1594
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