建築物を解体予定されている皆様へ

更新日:2023年02月01日

延べ面積80平方メートル以上で特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を用いた建物の解体工事をする場合、建設リサイクル法の届出が必要です。なお、解体工事を行うには、自主施工を除き、建設リサイクル法の解体工事業の登録又は建設業の許可が必要になります。

建設リサイクル法啓発

建設リサイクル法についてのリンク(別ウィンドウで開きます)

詳しい内容につきましては、下記リンク先情報をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 建築指導課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1594
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