古河市耐震改修促進事業のご案内
お住まいの住宅を建てたのはいつごろですか? もし、昭和56年以前に建てられた住宅であれば、大地震に対しての安全性、耐震性が不足している可能性があり、耐震改修工事が必要な場合があります。 しかし、耐震診断・耐震改修を行ったほうがいいとわかっていても、実際には「お金がかかる」「面倒」「すぐに地震は起こらないだろう」などの理由から、工事を行う方が少ないのが現状です。 今後予想される首都直下地震等の大地震へ備えるため、建物の耐震性を調べる耐震診断や、耐震性を向上させる耐震改修を実施しましょう!
木造住宅耐震診断士派遣事業
昭和56年の建築基準法改正以前に建築された木造住宅について、茨城県木造住宅耐震診断士(以下、「診断士」とする)を派遣し、無料で耐震診断を行います。
対象
次の要件を満たす、市内に存在する一戸建ての木造住宅
(1)昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築されたもの
※昭和56年の建築基準不改正以前の建築物は、改正以降の建築物より著しく耐震性が劣る可能性があるため
(2)階数が2以下、延べ面積が30平方メートル以上のもの
(3)在来軸組木造工法・伝統工法で建てられたもの
(4)過去にこの事業に基づく耐震診断を受けていないこと
(5)市税を滞納していないこと
診断方法
一般診断法を用いて、目視により診断を行います。
診断までの流れ
診断士と訪問日(調整により土曜日・日曜日も可)を決定し、決められた日に住宅の中と外まわりを調査します。診断から1カ月以内に診断結果の報告、おおまかな補強の方法などの相談を行います。
申し込み期間等
広報「お知らせページ」にて周知します。
古河市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱(別ウインドウで開く)
※耐震診断は、建築当時の耐力を診断するものであり、震災による被害状況を診断するものではありません。
木造住宅耐震改修訪問相談事業
市で実施した耐震診断の結果に基づき、耐震改修の実施に係る相談ができます。
対象
次の要件を満たす、市内に存在する一戸建ての木造住宅
(1)古河市の実施した耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定されたもの
(2)所有者が当該住宅に居住するもの
(3)耐震改修を実施していないもの
(4)市税を滞納していないこと
相談までの流れ
診断士と訪問日(調整により土曜日・日曜日も可)を決定し、決められた日に改修計画の概要や工事方法の説明、工事日数や概算費用などについて相談を行います。 相談は1回のみで時間は1時間程度です。
申し込み期間等
対象者あてに案内を郵送します。詳しくはそちらをご覧ください。
古河市木造住宅耐震改修訪問相談事業実施要綱(別ウインドウで開く)
木造住宅耐震改修補助金交付事業
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満だった一戸建ての木造住宅に対し、耐震改修費用の一部を補助します。
対象
次の要件を満たすこと
(1)補助金の交付対象者は、市内に住所を有し、自己用の住宅として自ら所有し、または所有しようとしているものであること
(2)一般診断における上部構造評点が1.0未満と判定されたもので、上部構造評点を1.0以上になるように耐震改修工事等がなされるもの
(3)耐震改修を実施していないもの
(4)補助金の交付を受けたことがないもの
(5)耐震改修工事等が補助金の交付申請した年度の3月15日までに完了するもの
設計事業者および施工事業者の要件
◇設計事業者について
(1)茨城県木造住宅耐震診断士が所属していること
(2)市内に事業所を有するもの
◇施工事業者について
(1)市内に事業所を有するものを原則とします
※市外の事業者の場合はご相談ください
補助金額
補強設計および耐震改修工事に必要な経費の3割に相当する額、かつ、 補強設計(精密診断含む)および耐震改修工事(工事監理費含む) 100万円 を限度とする
申し込み期間等
広報「お知らせページ」にて周知します。 また、市で耐震診断を受けた人には、案内を郵送します。
古河市における木造住宅耐震改修促進事業の流れ
古河市における木造住宅耐震改修促進事業の流れ (PDFファイル: 224.2KB)
所得税額の特別控除について
自らが居住の用に供する昭和56年5月31日以前に建築された住宅について、平成18年4月1日から平成33年12月31日までの間に下記の耐震改修を行った場合には、所得税の控除を受けることができます。そのほか、各税制の概要および申請書につきましては国土交通省ホームページをご覧ください。
・対象工事:現行の耐震基準に適合させる工事で、(一財)日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める、一般診断法または精密診断法による上部構造評点が1.0以上あり、地盤および基礎が安全であること。
固定資産税の減額について
耐震改修工事を行い、現行の耐震基準に適合する等の要件にあてはまる場合に、ある一定期間、固定資産税の減額を受けることができます。詳細につきましては古河市役所ホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 建築指導課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1594
建築指導課へのお問い合わせ
更新日:2020年11月30日