おたふくかぜワクチン

更新日:2026年01月14日

子育て世帯の経済的負担軽減と、疾病の重症化およびそのまん延を予防するため、おたふくかぜ予防接種費用の一部を助成します。

おたふくかぜとは?

(1)病気の説明

おたふくかぜはムンプスウイルスの飛沫感染後、増殖したウイルスは全身に広がり、各臓器に病変を起こします。潜伏期は2~3週間です。周りの人に感染させる可能性のある期間は、発病数日前から耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が始まった後5日を経過するまでと考えられています。年長児や成人が罹患すると、症状が著明で、合併症の頻度が高くなります。合併症でもっとも多いのは無菌性髄膜炎で、診断される頻度は1~10%です。

(2)ワクチンの概要

ムンプスウイルスを弱毒化した生ワクチンです。ワクチン接種後の抗体陽転率は90%以上と高く、ワクチンを受けていたにもかかわらず発症した人のほとんどは、軽くすんでいます。罹患すると保育所や学校を長期間休まなければならないこと、発病は3~6歳が多いことを考慮すると、接種は、麻しん風しん混合ワクチン第1期、水痘ワクチン1回目、小児用肺炎球菌ワクチン追加等と同時期に、あるいは終了したらできるだけ早期に、少なくとも好発年齢である3歳より前に接種することが勧められます。

(3)接種回数・接種量・方法

1回(1歳と小学校入学前1年間の2回が望ましい)

1回に0.5mlを皮下接種

対象者

1歳~2歳未満の人で、おたふくかぜの予防接種を接種していない人

助成額

1回につき3,000円(1回分のみ)

  • 医療機関への支払い時に、実際にかかる接種費用から3,000円を差し引いた金額をお支払いください。
  • 接種費用は各医療機関により異なります。
  • 接種費用が助成金額以下の場合は、接種費用が上限となります。
  • 対象者の中で生活保護を受給している人は、全額免除になります。接種前に健康づくり課に申請をし (※1) 、「免除券」を受け取ってから医療機関で接種してください。

※1 オンライン申請でも受付しております。 こちらから入力フォームにお進みください。

接種の受け方

1.接種前に医療機関へ予約をしてください。
2.接種を受けてください。(「免除券」をお持ちの方は医療機関にご提出ください。)
3.医療機関への支払い時に、実際にかかる接種費用から3,000円を差し引いた金額をお支払いください。(生活保護受給者で「免除券」を提出された方は自己負担はありません)

協力医療機関

上記の協力医療機関以外で受ける場合(償還払い)

上記の協力医療機関以外で受ける場合は、償還払いとなります。全額自己負担で接種し、後日、必要書類を添えて市に請求していただきます。

オンライン申請の場合

こちらから入力フォームにお進みください。

窓口申請の場合

次の書類をお持ちのうえ、健康づくり課にご申請下さい。

1.おたふくかぜ予防接種助成金交付申請書兼請求書(健康づくり課窓口にあります)

2.医療機関が発行した領収書(接種したおたふくかぜワクチン名と接種者氏名が記載されたもの)
3.予診票又は母子健康手帳(予防接種記録欄)の写し

4.通帳等の振込先口座のわかるもの ※写し可

申請期間

おたふくかぜ予防接種の接種日から1年以内

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 健康づくり課 感染症対策係
所在地:〒306-0044 茨城県古河市新久田271番地1
電話番号:0280-33-6674
ファックス:0280-48-6876
健康づくり課へのお問い合わせ