「マイナ保険証」への移行について
概要
令和6年12月2日からは、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)での受診を基本とする仕組みへ移行し、保険証の新規発行は終了しました。
マイナ保険証をお持ちでない方は、お手元の保険証の有効期限前に、新しい資格確認書を送付しますので、今までどおり保険診療を受けられます。
マイナ保険証を使って医療機関を受診していただくと、より良い医療が受けられるなどのメリットがあります。ぜひ、マイナ保険証を使ってみませんか。
マイナ保険証の利用方法等についてはこちらを参照ください。
令和6年12月2日以降、保険証は発行されません
保険証の発行は令和6年12月1日までとなります。
12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、記載されている有効期限まで使用可能です。
ただし、社会保険等に加入したり、氏名・住所・負担割合等が変更した場合は使用できなくなります。
保険証新規発行終了後の対応について
令和6年12月1日までに発行された保険証の有効期限が切れる前に、次のとおり書類を交付します。
また、令和6年12月2日以降の新規加入や被保険者情報の変更が生じた際の差し替え、紛失等による再発行の際も次の書類を交付します。
マイナ保険証※1を持っている人 | 資格情報のお知らせ※2 |
マイナ保険証を持っていない人 | 資格確認書※3 |
※1保険証の利用登録が済んでいるマイナンバーカード。利用登録が済んでいるかは、マイナポータルから確認できます。
※2このお知らせのみでは医療機関等を受診できません。マイナ保険証の読取りができない場合に、マイナ保険証と一緒に提示することで受診できます。
※3資格確認書を医療機関等に提示していただければこれまでどおり受診することができます。
資格確認書の交付について
職権(申請不要)で資格確認書が交付される人
次に該当する人は、申請をしなくても資格確認書が交付されます。
・マイナンバーカードを取得していない人
・マイナンバーカードを取得しているが、保険証の利用登録をしていない人
・マイナンバーカードの保険証利用登録を解除した人(利用登録解除の申請方法等は後日、お知らせします)
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた人
・DV被害者等でマイナ保険証の利用が制限されている人
・マイナンバーカードを返納した人
申請により資格確認書が交付される人
次に該当する人は、本人の申請により資格確認書を交付します。
・マイナンバーカードを紛失した人、更新中の人
・マイナ保険証での受診が困難な理由がある場合
マイナ保険証を利用するメリット
1.データに基づくより良い医療を受けられる
本人が情報提供に同意することで、過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
2.手続きなしで高額医療の限度額を超える支払が免除される
本人が情報提供に同意することで、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
※保険税に未納がないこと、世帯に未申告者がいないことが条件になります。
3.他にもいろいろ、マイナ保険証のメリット
マイナ保険証の有効期限にご注意ください。
マイナ保険証には2つの有効期限があります。
マイナ保険証には、マイナンバーカード自体の有効期限と、電子証明書の有効期限の2つの有効期限があります。有効期限を過ぎるとマイナ保険証の利用はできなくなります。
更新手続きは有効期限の3ヶ月前から可能です。
マイナンバーカード(マイナ保険証)・電子証明書の更新手続きについて(市民総合窓口課案内ページ)
マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください(厚生労働省リーフレット) (PDFファイル: 531.2KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ
更新日:2025年04月17日