マイナ保険証を使ってみませんか
マイナンバーカードは保険証として利用できます!(マイナ保険証)
マイナンバーカードを保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診することができます。
利用登録の案内はこちらを参照ください。
令和6年12月2日以降、保険証は発行されません。
保険証の発行は令和6年12月1日までとなります。12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、記載されている有効期限まで使用可能です。
令和6年12月2日以降は、新規加入時、被保険者情報の変更が生じた際の差し替え、紛失等による再発行の際は、次のような書類が発行されます。
マイナ保険証※1を持っている人 | 資格情報のお知らせ※2 |
マイナ保険証を持っていない人 | 資格確認書 |
※1保険証の利用登録が済んでいるマイナンバーカード
※2このお知らせのみでは医療機関等を受診できません。
医療機関等を受診する際は、マイナ保険証・資格確認書・保険証(有効期限を迎えるまで)のいずれかで受診することになります。
マイナンバーカードを紛失したり、マイナ保険証での受診が困難な場合は、本人の申請により「資格確認書」の交付もできます。
マイナ保険証を利用するメリット
1.医療費を節約できる
紙の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も軽くなります。
2.よりよい医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
3.手続きなしで高額医療の限度額を超える支払が免除されます
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ
更新日:2024年02月22日