資格情報のお知らせ・資格確認書 (マイナ保険証への移行について)
概要(マイナ保険証への移行について)
令和6年12月2日以降、保険医療機関等受診の際はマイナンバーカードによる資格確認を基本とする仕組みへ移行しました。
マイナ保険証をお持ちでない方は、「資格確認書」の提示により、今までどおり保険診療を受けられます。
マイナ保険証の利用方法やメリット等についてはこちらを参照ください。
「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」について
国民健康保険被保険者の人には、新規加入や被保険者情報の変更が生じた際の差し替え、紛失等による再発行の際に、以下の書類を交付します。
| 条件 | 交付書類 | 更新時期 |
|---|---|---|
| マイナ保険証※1あり・69歳未満 | 資格情報のお知らせ※2 | 5年 |
| マイナ保険証※1あり・70~74歳 | 資格情報のお知らせ※2 | 1年※4 |
| マイナ保険証を持っていない | 資格確認書※3 | 1年※4 |
※1健康保険証の利用登録が済んでいるマイナンバーカード。マイナポータルから登録状況を確認できます。
※2このお知らせのみでは医療機関等を受診できません。マイナ保険証の読取りができない場合に、マイナ保険証と一緒に提示することで受診できます。
※3資格確認書を医療機関等に提示していただければこれまでどおり受診することができます。
※4有効期限(7月31日)を迎えるまでに新しい資格確認書を送付します。但し、マイナ保険証の利用を始めた人には、「資格情報のお知らせ」を送付します。
「資格確認書」の交付について
職権(申請不要)で資格確認書が交付される人
次に該当する人は、申請をしなくても資格確認書が交付されます。
・マイナンバーカードを取得していない人
・マイナンバーカードを取得しているが、保険証の利用登録をしていない人
・マイナンバーカードの保険証利用登録を解除した人(利用登録解除の申請方法等はこちら。)
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた人
・マイナンバーカードを返納した人
申請により資格確認書が交付される人
次に該当する人は、本人の申請により資格確認書を交付します。(代理人申請の場合は委任状が必要です)
・マイナ保険証を紛失した人、更新中の人
・マイナ保険証は持っているが、介助を必要とするなど、マイナ保険証での受診に困難な理由がある場合
マイナ保険証の有効期限にご注意ください。
マイナ保険証には2つの有効期限があります。
マイナ保険証には、マイナンバーカード自体の有効期限と、電子証明書の有効期限の2つの有効期限があります。更新手続きは有効期限の3ヶ月前から可能です。
更新⼿続きをしていないときは無効となり、マイナ保険証やマイナポータルの利⽤もできなくなります。無効となった場合、マイナンバーカード再発⾏の⼿続きをする必要があります。
なお、マイナ保険証が無効になったときは、医療機関受診のため「資格確認書」を交付しますのでご相談ください。
マイナンバーカード(マイナ保険証)・電子証明書の更新手続きについて(市民総合窓口課案内ページ)
マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください(厚生労働省リーフレット) (PDFファイル: 531.2KB)
マイナ保険証を利用するメリット
1.データに基づくより良い医療を受けられる
本人が情報提供に同意することで、過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
2.手続きなしで高額医療の限度額を超える支払が免除される
本人が情報提供に同意することで、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
※保険税に未納がないこと、世帯に未申告者がいないことが条件になります。
3.他にもいろいろ、マイナ保険証のメリット
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ







更新日:2026年04月22日