マイナンバーカードをお持ちで支援措置を受けている方へ

更新日:2024年08月13日

DV・ストーカー等支援措置について

DV・ストーカー等支援措置とは、家庭内暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)やストーカー被害を受けている方について、相手方に居所を知られないようにするため、現住所が記載された証明書類(住民票・戸籍の附票の写し、印鑑証明書等)の交付を制限する措置のことです。

古河市では被害を受けている方からの申出を受け、支援が必要と判断した場合、支援措置を行います。

支援措置を受けている方は以下のサービスの利用が制限されます

1.広域交付、コンビニ交付、委任状、郵送による住民票の写し等を請求すること
2.外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバーカードを健康保険証として利用(外部サイト)すること
3.マイナポータルで自分の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報を閲覧すること

※2と3については、古河市の国民健康保険に加入している方や、職場の健康保険または茨城県後期高齢者医療保険に加入している方で健康保険証の発行元に届出をしている方が対象です。

支援措置を受ける以前からマイナンバーカードを健康保険証として利用していた場合は、 次の手続をしてください

支援措置を受けている方は、相手方に医療機関やマイナポータルでご自身の情報を閲覧される可能性があるため、「自己情報提供可否」及び「不開示該当区分」の設定について届出を行ってください。届出をした場合は、マイナンバーカードの保険証利用やマイナポータルでの閲覧はできません。なお、社会保険等に加入している場合は、加入先の保険者へご確認ください。

※古河市の国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方で、古河市にて支援措置を受けている方は届出は不要です。

マイナポータルの代理人設定をしている場合は解除してください

マイナポータルで相手方が代理人として登録されている場合、相手方に情報を閲覧される可能性があります。マイナポータルから代理人の設定状況を確認し、代理人解除の手続を行ってください。
マイナポータルの代理人解除の手続は、代理人の意向確認などは不要で、委任者(支援措置を受けている方)だけの判断で行うことができます。

手元にマイナンバーカードがない場合はカードの一時停止をしてください

相手方やその他関係者のもとにマイナンバーカードを置いたまま避難された場合は、電話でマイナンバーカード一時停止の手続を行ってください。
■マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178(音声ガイダンス2番をお選びください。)

一時停止してもマイナポータルの代理人の設定は自動的に解除されません

マイナンバーカードの一時停止や新しいマイナンバーカードを取得しても、マイナポータルの代理人の設定は自動的に解除されません。
再度マイナポータルを利用する際は代理人の設定状況を確認し、代理人が設定されている場合は確実に代理人解除を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民総合窓口課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3247
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