重度心身障がい者の医療福祉費支給制度(マル福)
対象者
古河市に住民登録があり、健康保険に加入している方で、下記のいずれかの障がいの程度に該当する障がいを持っている方が対象となります。
対象となる方は、申請・手続き窓口で申請をしていただくと、医療福祉費(マル福)の資格を持つことができます。
交付要件
「マル福受給者証」が交付されるのは、下記のいずれかの障がいの程度に該当する方で、本人または配偶者、もしくは扶養義務者の所得が下記の所得制限額に満たない方です。
- 65歳以上の方(うち交付要件が身体障害者手帳4級かつ療育手帳Bの方は、身体障害者手帳の内容が音声機能障害、言語機能障害または下肢障害1・3・4号いずれかに該当する方)は、後期高齢者医療保険制度に加入していただくことが必要となります。
要件(障がいの程度)
- 身体障害者手帳1・2級または3級の内部 (心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫もしくは肝臓の機能)障害
- 療育手帳マルAまたはA(知能指数35以下と判定された者)
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 障害年金証書1級
- 特別児童扶養手当1級
- 精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3・4級
- 精神障害者保健福祉手帳2級かつ療育手帳B(うち知能指数50以下と判定された者)
- 身体障害者手帳3級かつ療育手帳B(うち知能指数50以下と判定された者)
- 身体障害者手帳4級かつ療育手帳B(うち知能指数50以下と判定された者)
所得制限額
所得判定については、国保年金課で行います。転入等で所得が不明の場合も、取得した所得証明書や源泉徴収票等でご自身で判断せず、申請・手続き窓口へ来庁いただくかお電話で問い合わせてください。
参考:所得制限額
本人
扶養人数 | 所得制限額 |
---|---|
0人 | 5,129,000円 |
1人 | 5,509,000円 |
2人 | 5,889,000円 |
3人以上 | 1人につき380,000円加算 |
配偶者・扶養義務者
扶養人数 | 所得制限額 |
---|---|
0人 | 6,287,000円 |
1人 | 6,536,000円 |
2人 | 6,749,000円 |
3人以上 | 1人につき213,000円加算 |
申請に必要なもの
- 本人の資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証のいずれか
- 印鑑(スタンプ印以外の認印)
- 障がいの程度がわかる書類
- 本人または扶養義務者の扶養義務者が、古河市へ転入されたなどで所得判定対象年の所得が確認できない場合は、所得判定対象年の1月1日に住所があった市区町村の発行する証明書(扶養人数が記載されたもの)が必要となります。
- 茨城県内の市町村から古河市に転入してきた方で、マル福制度を受給していた方は、前住所地発行の「医療福祉費受給者証交付状況証明書」が必要になります。
- 障がいの等級が認定となった月または転入届の翌月末までに申請をしてください。この場合は、定められた資格開始日に遡って認定になります。手続きが遅れた場合は申請月からの認定になります。
- 交付要件に療育手帳Bがある方は、知能指数を確認したのち、マル福受給者証の交付となります。知能指数が確認できる「判定結果書」を所持されている方につきましては、判定結果書もご持参ください。
助成の受けかた
茨城県内の医療機関等で受診する場合
市役所から交付された「マル福受給者証」とマイナ保険証等を、受診する医療機関等の窓口へ毎回提出してください。保険診療内の一部負担金が無料となります。
茨城県外の医療機関等で受診する場合
市役所から交付された「マル福受給者証」は使用できませんので、受診する医療機関等の窓口には、マイナ保険証等のみ提出になります。医療保険各法の「一部負担金」を支払い後、下記のものを持参のうえ、申請・手続き窓口で支給申請をしてください。
持参するもの
- 保険診療分の内訳が明記された領収書(1ヶ月ごと)
- 資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証のいずれか
- 印鑑(スタンプ印以外の認印)
- マル福受給者証
- 本人または配偶者名義の金融機関の通帳(登録済の方は不要です)
- 高額療養費や付加給付金の給付がある場合は、保険者から支給された金額が確認できる書類(支給決定通知書の写しまたは支給明細書)をマル福支給申請時に持参してください。
- 社会保険に加入されている方が治療用装具を作成した場合は、装具の作成指示書と療養費支給決定通知書も持参してください。この場合、作成指示書と領収書は写し(コピー)でも申請可能です。
- 支給申請をした約2ヶ月後に、「一部負担金」から制度で定める自己負担金(高額療養費や付加給付金があった場合は給付金も含む)を差し引いた額が振り込みされます。
- 領収書は必ず原本を提出してください(返却不可)。原本の返却を希望される方は、原本とコピーを一緒に持参してください。確認印を押印し、原本を返却します。
支給対象となる医療費
支給の対象となる医療費は下記の表に記載されているものです。
支給の対象になる医療費 | 支給対象外の医療費 |
---|---|
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マル福受給者証の更新
「マル福受給者証」は、毎年更新があります。更新時期は毎年7月1日で、原則として申請等の手続きは必要なく、自動更新処理を行い新しい受給者証を郵送します。ただし、支給要件(障がいの程度・所得など)の確認が必要な方につきましては申請が必要です。更新手続きをされないと資格喪失となりますので、ご注意ください。
届出が必要な場合
下記に該当する場合、申請・手続き窓口へ届出が必要となります。
理由 | 必要書類等 |
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加入している健康保険が変わったとき |
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住所・氏名等が変わったとき |
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受給者証を再発行するとき |
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古河市から他の市町村に転出するとき |
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登録口座を変更したいとき |
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障がいの程度変更などにより資格を喪失したとき |
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マル福を利用する際の注意点
高額療養費
医療費が高額になり、高額療養費に該当する場合は、まず加入している保険者に申請手続きをしてください。
また、マイナ保険証を医療機関等で提示し、情報提供に同意することによって、窓口での一部負担金の支払いを限度額までに抑えることができます。この場合、あらためて高額療養費の手続きをする必要がなくなり、医療機関窓口での負担が軽減されます。限度額適用区分が記載された資格確認書または限度額適用認定証を提示された場合も、限度額までの支払いとなります。
付加給付金
加入している保険者が規定しているもので、入院等により1ヶ月の医療費(1つの医療機関)が各保険者の定める基準額以上になった場合、保険者から基準額を超えた額が支給されます。
医療費助成制度の趣旨からも、他の給付が優先されますので、この付加給付金と二重の支払をしないためにも付加給付金を確認後助成しています。
- 高額療養費や付加給付金の給付がある場合は、保険者から支給された金額が確認できる書類(支給決定通知書の写しまたは支給明細書)をマル福支給申請時に持参してください。
- 高額療養費や付加給付金については、加入している保険組合等に問い合わせてください。
申請・手続き窓口
- 古河庁舎 国保年金課(電話0280-22-5111[代表])
- 総和庁舎 市民総合窓口課(電話0280-92-3111[代表])
- 三和庁舎 市民総合窓口室(電話0280-76-1511[代表])
案内チラシ
医療福祉費支給制度(マル福)のお知らせ(重度心身障がい者) (PDFファイル: 537.9KB)
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ
更新日:2024年04月01日