ひとり親家庭の医療福祉費支給制度(マル福)
対象者
古河市に住民登録があり、健康保険に加入している方で、 下記のいずれかの要件に該当するひとり親(母子・父子)家庭が対象となります。
対象となる方は、申請・手続き窓口で申請をしていただくと、医療福祉費(マル福)の資格を持つことができます。
交付要件
「マル福受給者証」が交付されるのは、下記のいずれかの要件に該当する方で、母子または父子の所得が下記の所得制限額に満たない方です。
要件(ひとり親)
- 離婚・死別などにより配偶者のない方で、18歳未満の子を監護している方およびその子
- 離婚・死別などにより配偶者のない方で、20歳未満の障がい児または高校在学者を監護している方およびその子
- 18歳未満の子がいる方で、配偶者が重度心身障がい者マル福の資格要件の障害程度に1年以上該当している方およびその子
- 12歳(小学6年生)までの子は子どものマル福制度が優先となります。
(注)次に該当している場合、マル福受給の要件を満たさないため申請はできません。
- 父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき
- 児童が受給者ではない、父または母と生計を同じくしているとき (※父または母が一定の障がいの状態にある場合を除きます)
- 児童が児童福祉施設に入所しているなど、受給者が養育していると認められないとき
- 児童が児童福祉法上の里親に委託されているとき
所得制限額
所得判定については、国保年金課で行います。転入等で所得が不明の場合も、取得した所得証明書や源泉徴収票等でご自身で判断せず、申請・手続き窓口へ来庁いただくかお電話で問い合わせてください。
参考:所得制限額
扶養人数 | 所得制限額 |
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0人 | 3,016,000円 |
1人 | 3,396,000円 |
2人 | 3,776,000円 |
3人 | 4,156,000円 |
4人以上 | 1人につき38万加算 |
申請に必要なもの
- 母子または父子の資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証のいずれか
- 印鑑(スタンプ印以外の認印)
- 保護者名義の金融機関の通帳
- 児童扶養手当証書または戸籍謄本(ひとり親であることがわかる書類)
- 母子または父子が、古河市へ転入されたなどで所得判定対象年の所得が確認できない場合は、所得判定対象年の1月1日に住所があった市区町村の発行する証明書(扶養人数が記載されたもの)が必要となります。
- 茨城県内の市町村から古河市に転入してきた方で、マル福制度を受給していた方は、前住所地発行の「医療福祉費受給者証交付状況証明書」が必要になります。
- 各届け出または転入届の翌月末までに申請をしてください。この場合は、届け出日、転入日に遡って認定になります。手続きが遅れた場合は申請月からの認定になります。
助成の受けかた
茨城県内の医療機関等で受診する場合
市役所から交付された「マル福受給者証」とマイナ保険証等を、受診する医療機関等の窓口へ毎回提出し、制度で定める自己負担金を支払ってください。
13歳(中学1年生)から15歳(中学3年生)までの方については、お支払いただいた自己負担金につきまして、後日口座に返金いたします。申請・手続き窓口での手続は必要ありません。
- 以下の場合は申請・手続き窓口にて医療福祉費支給の申請が必要になります。下記のものを持参のうえ、申請・手続き窓口で支給申請をしてください。
- 医療機関で月1回かかり、自己負担額が600円以下で診療報酬点数(保険合計点数)が200点(2割負担の方は300点)以下 だった場合
- 同一医療機関で月2回かかり、どちらも自己負担額が600円以下で診療報酬点数(保険合計点数)が200点(2割負担の方は300点)以下だった場合
年齢 | 外来の場合 | 入院の場合 |
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1日600円 月2回まで
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1日300円 月3,000円まで
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1日600円 月2回まで |
1日300円 月3,000円まで |
- 医療福祉費支給の申請が必要な場合につきまして、詳しくはこちら(PDFファイル:452.5KB)を参照してください。
- 県内の医療機関で受診した際の自己負担金の領収書で、自動で振り込みがされる分につきましては確定申告の医療費控除の対象とはなりませんのでご注意ください。
- 自己負担額は医療機関ごとにかかります。
茨城県外の医療機関等で受診する場合
市役所から交付された「マル福受給者証」は使用できませんので、受診する医療機関等の窓口には、マイナ保険証等のみ提出になります。医療保険各法の「一部負担金」を支払い後、下記のものを持参のうえ、申請・手続き窓口で支給申請をしてください。
持参するもの
- 保険診療分の内訳が明記された領収書(1ヶ月ごと)
- 資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証のいずれか
- 印鑑(スタンプ印以外の認印)
- マル福受給者証
- 保護者名義の金融機関の通帳(登録済の方は不要です)
- 高額療養費や付加給付金の給付がある場合は、保険者から支給された金額が確認できる書類(支給決定通知書の写しまたは支給明細書)をマル福支給申請時に持参してください。
- 社会保険に加入されている方が治療用装具を作成した場合は、装具の作成指示書と療養費支給決定通知書を持参してください。この場合、作成指示書と領収書は写し(コピー)でも申請可能です。
- 支給申請をした約2ヶ月後に、「一部負担金」から制度で定める自己負担金(高額療養費や付加給付金があった場合は給付金も含む)を差し引いた額が振り込みされます。 (県内の医療機関等で受診した分で、600円以下の分を申請された場合は、審査の関係で振り込みが遅れることがあります。)
- 領収書は必ず原本を提出してください(返却不可)。原本の返却を希望される方は、原本とコピーを一緒に持参してください。確認印を押印し、原本を返却します。
支給対象となる医療費
支給の対象となる医療費は下記の表に記載されているものです。
支給の対象になる医療費 | 支給対象外の医療費 |
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マル福受給者証の更新
「マル福受給者証」は、毎年更新があります。更新時期は毎年7月1日で、原則として申請等の手続きは必要なく、自動更新処理を行い新しい受給者証を郵送します。ただし、支給要件の確認が必要な方につきましては申請が必要です。更新手続きをされないと資格喪失となりますので、ご注意ください。
届出が必要な場合
下記に該当する場合、申請・手続き窓口へ届出が必要となります。
理由 | 必要書類等 |
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加入している健康保険が変わったとき |
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住所・氏名等が変わったとき |
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受給者証を再発行するとき |
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古河市から他の市町村に転出するとき |
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登録口座を変更したいとき |
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婚姻など、ひとり親の受給資格を喪失するとき |
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マル福を利用する際の注意点
高額療養費
医療費が高額になり、高額療養費に該当する場合は、まず加入している保険者に申請手続きをしてください。
また、マイナ保険証を医療機関等で提示し、情報提供に同意することによって、窓口での一部負担金の支払いを限度額までに抑えることができます。この場合、あらためて高額療養費の手続きをする必要がなくなり、医療機関窓口での負担が軽減されます。限度額適用区分が記載された資格確認書または限度額適用認定証を提示された場合も、限度額までの支払いとなります。
付加給付金
加入している保険者が規定しているもので、入院等により1ヶ月の医療費(1つの医療機関)が各保険者の定める基準額以上になった場合、保険者から基準額を超えた額が支給されます。
医療費助成制度の趣旨からも、他の給付が優先されますので、この付加給付金と二重の支払をしないためにも付加給付金を確認後助成しています。
- 高額療養費や付加給付金の給付がある場合は、保険者から支給された金額が確認できる書類(支給決定通知書の写しまたは支給明細書)をマル福支給申請時に持参してください。
- 高額療養費や付加給付金については、加入している保険組合等に問い合わせてください。
学校等での怪我の場合(登下校時を含む)
学校・保育所等の管理下における災害(けが等)については、日本スポーツ振興センター災害給付制度が優先となるため、学校・保育所等を通じて請求を行ってください。
ただし、センターの給付対象外(初診から治癒までの保険診療分自己負担額が1,500円未満)の場合は、マル福で助成しますので、申請・手続き窓口で申請してください。
申請・手続き窓口
- 古河庁舎 国保年金課(電話0280-22-5111[代表])
- 総和庁舎 市民総合窓口課(電話0280-92-3111[代表])
- 三和庁舎 市民総合窓口室(電話0280-76-1511[代表])
案内チラシ
医療福祉費支給制度(マル福)のお知らせ(ひとり親家庭) (PDFファイル: 180.0KB)
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ
更新日:2024年04月01日