国保加入者の高額な医療費の窓口負担を軽減します
入院や手術など医療費が高額になる時は
医療機関等の窓口でのお支払いが高額になったとき、自己負担限度額(以下、限度額)を超えた額が払い戻される「高額療養費支給制度」があります。
しかし、あとから払い戻されるので一時的であるとはいえ、高額な支払いは大きな負担になります。
そこで、入院や日帰りの手術など医療費が高額になることが分かっているときは、マイナ保険証を利用して『マイナンバーカードによる情報提供の同意』をする。または『事前に限度額適用認定証(認定証)の交付を受け、医療機関に提示すること』により、医療機関での支払いを限度額までに抑えることができます。
この制度は、以下の申請要件に該当の場合に利用できます。
申請要件
1.国民健康保険税に滞納がないこと。
2.住民税未申告世帯でないこと。
マイナ保険証を利用した『マイナンバーカードによる情報提供の同意』とは
マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関では、患者本人が情報提供に同意することで、認定証の提示なしで自己負担限度額(月額)が適用となります。
情報提供の同意は、顔認証付きカードリーダー等で行うことができます。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、【初回のみ】保険証利用申込(保険証の紐づけ)(PDFファイル:451.1KB)を行ってからとなります。
【マイナ保険証】限度額適用認定証のご案内 (PDFファイル: 817.4KB)
【医療機関等窓口】顔認証付きカードリーダー同意画面のご案内 (PDFファイル: 668.4KB)
『事前に限度額適用認定証(認定証)の交付を受け、医療機関に提示すること』とは
自己負担限度額は、所得により複数の区分があることから、医療機関の窓口でその区分に応じて自己負担限度額を適用するためには、患者本人の同意がとれない場合は、認定証が必要になります。
限度額適用認定証(認定証)の申請について
認定証には有効期限があります。
認定証の有効期限は、申請した月の初日(申請した月に国保に加入した人は、国保被保険者になった日)から翌年度の7月末日(申請した月が4月から7月まで場合はその年の7月末日)までとなります。有効期限が過ぎても認定証が必要なときは、再度申請が必要です。平成28年1月よりマイナンバー(個人番号)の記載と本人確認が必要となりました。
申請に必要なもの
★認定証が必要な人の被保険証
★窓口に来る人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
限度額適用認定証申請書(PDFファイル:104.6KB)・(記入例)(PDFファイル:258.6KB)
・同じ世帯でない代理人が申請するときは、世帯主の委任状も必要です。
お手続き・届け出先
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ
更新日:2024年11月01日