高額療養費支給制度

更新日:2023年03月22日

高額療養費制度とは

医療機関や薬局の窓口で支払う自己負担額(※1)が、1か月(月初から月末まで)で一定の金額(※2)を超えた場合に、その超えた額が払い戻される制度です。
なお、支給には申請手続きが必要となり、対象世帯には申請案内を送付しています。※「高額療養費支給申請の簡素化について」の項目を参照ください。

また、手術や入院などで医療費が高額になることが見込まれる場合には、マイナ保険証の利用、または事前に「限度額適用認定証」を提示することにより、窓口での支払いを抑えることができます。(限度額適用認定証の申請についてはこちらをご確認ください。)

※1 入院、通院、在宅医療などの費用(保険診療分に限る)。入院時の食事代や差額ベッド代、自由診療代等は対象外。
※2 年齢や所得による適用区分があります。

70歳未満の自己負担限度額(高額療養費算定基準額)

◆~令和8年7月診療分まで

区分 所得区分

自己負担限度額(3回目まで)

(4回目以降)
年間所得901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
年間所得600万円超~901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
年間所得210万円超~600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
年間所得210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税 35,400円 24,600円

◆令和8年8月診療分~令和9年7月診療分まで

区分 所得区分

自己負担限度額(3回目まで)

(4回目以降)

年間上限(新設)

年間所得901万円超 270,300円+(医療費-901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円
年間所得600万円超~901万円以下 179,100円+(医療費-597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
年間所得210万円超~600万円以下 85,800円+(医療費-286,000円)×1% 44,400円 530,000円
年間所得210万円以下 61,500円 44,400円 530,000円
(※1)
住民税非課税 36,900円 24,600円 290,000円

※自己負担限度額区分は、同一世帯の国保加入者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計により判定されます。

※1「年収~約200万円」区分に該当することが確認できた場合は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いとなります。

※年間上限は、8月~翌年7月の1年間で算出します。 

◆令和9年8月診療分~

区分 所得区分

自己負担限度額(3回目まで)

(4回目以降)

年間上限(新設)

年間所得1,356万円超 342,000円+(医療費-1,140,000円)×1% 140,100円 1,680,000円
年間所得1,110万円超~1,356万円以下 303,000円+(医療費-1,010,000円)×1%
年間所得901万円超~1,110万円以下 270,300円+(医療費-901,000円)×1%
年間所得809万円超~901万円以下 209,400円+(医療費-698,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
年間所得679万円超~809万円以下 194,400円+(医療費-648,000円)×1%
年間所得600万円超~679万円以下 179,100円+(医療費-597,000円)×1%
年間所得410万円超~600万円以下 110,400円+(医療費-368,000円)×1% 44,400円 530,000円
年間所得313万円超~410万円以下 98,100円+(医療費-327,000円)×1%
年間所得210万円超~313万円以下 85,800円+(医療費-286,000円)×1%
年間所得127万円超~210万円以下 69,600円 44,400円 530,000円
年間所得86万円超~127万円以下 65,400円
年間所得86万円未満 61,500円 34,500円 410,000円
住民税非課税 36,900円 24,600円 290,000円

※自己負担限度額区分は、同一世帯の国保加入者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計により判定されます。

※年間上限は、8月~翌年7月の1年間で算出します。

◆合算対象

同一世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が、高額療養費として支給されます。

◆4回目以降

高額療養費の支給回数が、1年間で4回以上になる場合、4回目以降は自己負担限度額が軽減されます。

◆特定疾病

血友病や人工透析の必要な慢性腎不全で長期療養の必要な人については、「特定疾病療養受療証」を事前に市役所国保年金課で申請してください。
受療証を医療機関の窓口に提示することにより、自己負担は1か月10,000円になります。(人工透析の必要な慢性腎不全の人の区分が【ア】または【イ】の場合は20,000円)

70歳以上の自己負担限度額(高額療養費算定基準額)

◆~令和8年7月診療分まで

区分 所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3 課税所得
690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〈4回目以降 140,100円〉
現役並み所得者2 課税所得
380万円以上
690万円未満
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈4回目以降 93,000円〉
現役並み所得者1 課税所得
145万円以上
380万円未満
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈4回目以降 44,400円〉
一般所得者 18,000円
〈年間上限 144,000円〉
57,600円
〈4回目以降 44,400円〉
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

◆令和8年8月診療分~令和9年7月診療分まで

区分 所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 年間上限(新設)
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 270,300円+(医療費-901,000円)×1%
〈4回目以降 140,100円〉
1,680,000円
現役並み所得者2 課税所得380万円以上690万円未満 179,100円+(医療費-597,000円)×1%
〈4回目以降 93,000円〉
1,110,000円
現役並み所得者1 課税所得145万円以上380万円未満 85,800円+(医療費-286,000円)×1%
〈4回目以降 44,400円〉
530,000円
一般所得者 22,000円
〈年間上限 216,000円〉
61,500円
〈4回目以降 44,400円〉
530,000円
(※1)
低所得者2 11,000円
〈年間上限 96,000円〉
25,700円
〈4回目以降 24,600円〉
290,000円
低所得者1 8,000円 15,700円 180,000円

 ※1「年収~約200万円」区分に該当することができた場合は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いとなります。

※年間上限は、8月~翌年7月の1年間で算出します。

◆令和9年8月診療分~

区分 所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 年間上限(新設)
現役並み所得者3 課税所得1,107万円以上 342,000円+(医療費-1,140,000円)×1%
〈4回目以降 140,100円〉
1,680,000円
課税所得900万円以上1,107万円未満 303,000円+(医療費-1,010,000円)×1%
〈4回目以降 140,100円〉
課税所得690万円以上900万円未満 270,300円+(医療費-901,000円)×1%
〈4回目以降 140,100円〉
現役並み所得者2 課税所得614万円以上690万円未満 209,400円+(医療費-698,000円)×1%
〈4回目以降 93,000円〉
1,110,000円
課税所得504万円以上614万円未満 194,400円+(医療費-648,000円)×1%
〈4回目以降 93,000円)
課税所得380万円以上504万円未満 179,100円+(医療費-597,000円)×1%
〈4回目以降 93,000円〉
現役並み所得者1 課税所得280万円以上380万円未満 110,400円+(医療費-368,000円)×1%
〈4回目以降 44,400円〉
530,000円
課税所得203万円以上280万円未満 98,100円+(医療費-327,000円)×1%
〈4回目以降 44,400円〉
課税所得145万円以上203万円未満 85,800円+(医療費-286,000円)×1%
〈4回目以降 44,400円〉
一般所得者 課税所得57万円以上145万円未満 28,000円
〈年間上限 216,000円〉
69,600円
〈4回目以降 44,400円〉
530,000円
課税所得28万円以上57万円未満 65,400円
〈4回目以降 44,400円〉
課税所得28万円未満 22,000円
〈年間上限 216,000円〉
61,500円
〈4回目以降 34,500円〉
410,000円
低所得者2 13,000円
〈年間上限 96,000円〉
25,700円
〈4回目以降 24,600円〉
290,000円
低所得者1 8,000円 15,700円 180,000円

※年間上限は、8月~翌年7月の1年間で算出します。

高額療養費支給申請の簡素化について

高額療養費支給申請の簡素化については、これまで70歳以上の世帯のみが対象でしたが、令和5年1月診療分以降、年齢制限を撤廃し、全年齢を対象とした支給申請手続きの簡素化を実施しています。

簡素化申請の受付後は、次回以降の窓口での支給申請手続きが不要となり、登録した口座に自動的に振り込みます。支給日等は、事前に支給決定通知にてお知らせいたしますのでご確認ください。

簡素化の対象となる条件

・月ごとの医療費が高額療養費に該当となる世帯

・国民健康保険税に滞納がないこと
※滞納がある世帯は、自動振込ではなくなり、その都度窓口での支給申請手続きが必要となります。その場合は、『国民健康保険高額療養費の支給申請について』で通知いたしますので、領収書等を窓口にお持ちいただき支給手続きをしてください。

簡素化のための申請が改めて必要なとき

・世帯主が変わったとき

・国民健康保険税に滞納が発生し簡素化対象外となったが、その滞納が解消されたとき

注意事項

・診療報酬明細書の再審査や資格喪失後の受診が判明したこと等により、支給額が変動したときは、次回以降に発生する高額療養費と相殺処理を行います。

・75歳到達により、後期高齢者医療制度に移行した場合は、改めて申請が必要です。

・振込口座を公金受取口座にしている人で該当の口座情報の変更を行った場合、支給日までの期間が短いと変更後の口座情報が反映されず、変更前の口座へ振り込まれる場合があります。

・公金受取口座の登録を抹消した場合、改めて振込口座を指定していただく必要がありますので、国保年金課国保係までご連絡ください。

・高額療養費支給を受ける権利に係る消滅時効は2年です。

お手続き・届け出先

  • 古河庁舎 国保年金課 電話0280-22-5111(代表)
  • 総和庁舎 市民総合窓口課 電話0280-92-3111(代表)
  • 三和庁舎 市民総合窓口室 電話0280-76-1511(代表)
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
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