高額療養費支給制度
同じ月の中で、同じ人が同じ医療機関に一部負担金として下記の自己負担限度額を超えて支払った場合、 それを超えた額は高額療養費として、後日国民健康保険から支給されます。 なお、支給には申請手続きが必要となります。対象世帯には、申請案内を送付しています。※「高額療養費支給申請の簡素化について」の項目を参照ください。
また、入院や手術など医療費が高額になることがわかっているときは、「マイナ保険証の利用」または「事前に限度額証の交付申請を行う」ことにより、支払いを限度額までにおさえることができます。(こちらのページをお読みください。→国保加入者の高額な医療費の窓口負担を軽減します)
70歳未満の人
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額(3回目まで) | (4回目以降) | 合算対象 |
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上位所得者(ア) | 基礎控除後の所得901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | 21,000円以上 |
上位所得者(イ) | 基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | 21,000円以上 |
一般所得者(ウ) | 基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | 21,000円以上 |
一般所得者(エ) | 基礎控除後の所得 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | 21,000円以上 |
住民税非課税世帯(オ) | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 | 21,000円以上 |
同一保険・同一世帯内で1ヵ月に合算対象基準額(21,000円)以上の自己負担額が複数あるときは、 それらを合算して自己負担限度額を越えた分が高額療養費として支給されます。
◆4回目以降高額療養費の支給回数が、1年間で4回以上になる場合、4回目以降は自己負担限度額が軽減されます。
◆特定疾病血友病や人工透析の必要な慢性腎不全で長期療養の必要な人については、「特定疾病療養受給者証」を 事前に市役所国保年金課で申請してください。
受給者証を医療機関の窓口に提示する事により、自己負担は1ヵ月10,000円になります。 (人工透析の必要な慢性腎不全の人の上位所得者は20,000円)
70歳以上の人
平成30年8月1日から、70歳以上の人の自己負担限度額が変更になりました。
区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者3 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈4回目以降 140,100円〉 |
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現役並み所得者2 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈4回目以降 93,000円〉 |
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現役並み所得者1 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈4回目以降 44,400円〉 |
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一般所得者 |
18,000円 |
57,600円 〈4回目以降 44,400円〉 |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
◆現役並み所得者3
70歳以上75歳未満の国保被保険者のうち、1人でも課税所得が690万円以上ある人が同一世帯にいる人。
◆現役並み所得者2
70歳以上75歳未満の国保被保険者のうち、1人でも課税所得が380万円以上ある人が同一世帯にいる人。
◆現役並み所得者1
70歳以上75歳未満の国保被保険者のうち、1人でも課税所得が145万円以上ある人が同一世帯にいる人。
(注)収入の合計が、単身世帯の場合は383万円未満、二人以上の場合は520万円未満のときは、申請により『一般所得者』となります。
◆一般所得者
現役並み所得者、低所得者のいずれにも該当しない人。平成27年1月以降は、同一世帯の国保被保険者の所得合計が210万円以下の人。
◆低所得者2
同一世帯の世帯主および国保被保険者(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は世帯全員)が住民税非課税の人。
◆低所得者1
同一世帯の世帯主および国保被保険者(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は世帯全員)が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費を・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人。
(注)『現役並み所得者1』、『現役並み所得者2』、『低所得者1』、『低所得者2』に該当する人は申請が必要になります。
高額療養費支給申請の簡素化について
高額療養費支給申請の簡素化については、これまで70歳以上の世帯のみが対象でしたが、この度、年齢制限を撤廃し、全年齢を対象とした支給申請手続きの簡素化を実施することになりました。
今後は、簡素化の申し込みをすることで、次回以降の窓口での支給申請手続きが不要となり、登録した口座に自動的に振り込みます。支給額等は、事前に支給決定通知にてお知らせいたしますのでご確認ください。
簡素化の対象となる条件
・令和5年1月診療分以降の医療費が高額療養費に該当となる世帯
※令和4年12月以前の診療分については、これまでどおり、窓口での支給申請手続きが必要です。
・国民健康保険税に滞納がないこと
※滞納がある世帯は、自動振込ではなくなり、その都度窓口での支給申請手続きが必要となります。その場合は、『高額療養費の申請について』(はがき)にて通知いたしますので、領収書等を窓口にお持ちいただき支給手続きをしてください。
簡素化のための申請が改めて必要なとき
・世帯主が変わったとき
・国民健康保険税に滞納が発生し簡素化対象外となったが、その滞納が解消されたとき
注意事項
・診療報酬明細書の再審査や資格喪失後の受診が判明したこと等により、支給額が変動したときは、次回以降に発生する高額療養費と相殺処理を行います。
・75歳到達により、後期高齢者医療制度に移行した場合は、改めて申請が必要です。
・振込口座を公金受取口座にしている人で該当の口座情報の変更を行った場合、支給日までの期間が短いと変更後の口座情報が反映されず、変更前の口座へ振り込まれる場合があります。
・公金受取口座の登録を抹消した場合、改めて振込口座を指定していただく必要がありますので、国保年金課国保係までご連絡ください。
お手続き・届け出先
- 古河庁舎 国保年金課 電話0280-22-5111(代表)
- 総和庁舎 市民総合窓口課 電話0280-92-3111(代表)
- 三和庁舎 市民総合窓口室 電話0280-76-1511(代表)
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ
更新日:2023年03月22日