国民健康保険_入院時の食事代(食事療養費)
制度の概要
国民健康保険に加入している人の、入院中の食事代の自己負担額(標準負担額)は、1食あたり510円です。残りの費用を国民健康保険が負担します。
ただし、住民税非課税世帯の人は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を取得して入院先の医療機関に提示すると、下表のとおり食事代が減額されます。
さらに、住民税非課税世帯(所得区分:オ、低所得者2.)の人の過去12か月の入院日数の合計が91日以上になる場合は、長期入院該当の申請をすることにより、申請日の翌月1日から1食190円となります。入院日数が分かるもの(領収書等)をご持参のうえ、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請してください。
なお、4月~7月の所得区分は、前年度の住民税(前々年中の所得)が適用され、8月以降は現年度の住民税(前年中の所得)が適用されます。
入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)
対象 ※1 |
所得区分 |
負担額 (R7.3.31まで) |
負担額 (R7.4.1~) |
マイナ保険証を持っている ※2 |
マイナ保険証を持っていない |
---|---|---|---|---|---|
住民税課税世帯 |
(ア)~(エ) |
490円 ※3 |
510円 ※3 |
手続き不要 ※4 |
手続き不要 ※4 |
住民税非課税世帯 低所得者2. (90日までの入院) |
70歳未満(オ)
70歳以上 (低2.) |
230円 |
240円 |
手続き不要 ※4 |
事前に「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」の申請が必要 |
住民税非課税世帯 低所得者2. (90日を超える入院) |
70歳未満(オ)
70歳以上 (低2.) |
180円 |
190円 |
事前に長期入院該当「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」の申請が必要 |
事前に長期入院該当「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」の申請が必要 |
低所得者1. |
70歳以上 (低1.) |
110円 |
110円 |
手続き不要 ※4 |
事前に「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」の申請が必要 |
※1 いずれの世帯にも、未申告の人がいないこと。
※2 保険税に未納がないこと。未納があるときは、マイナ保険証をお持ちでも医療機関では所得区分の確認ができませんので、高額療養費制度と同じく「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」等の申請が必要です。
※3 一部300円の場合があります。(指定難病患者及び小児慢性特定疾病の人)
※4 入院時の食事代に関する手続きはありません。(医療費については次の項目を確認ください)
入院や手術など医療費が高額になる時は
入院や手術などで医療費が高額になるときは、高額療養費制度(案内ページへ)がございます。
お手続き・届け出先
- 古河庁舎
国保年金課 電話0280-22-5111(代表) - 総和庁舎
市民総合窓口課 電話0280-92-3111(代表) - 三和庁舎
市民総合窓口室 電話0280-76-1511(代表)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
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更新日:2025年04月15日