海外から(一時)帰国される方へ

更新日:2026年06月19日

一時帰国(短期間の日本滞在)の場合

海外に生活の本拠がある方は、国民健康保険に加入することはできません。

生活の本拠が国外にある方が日本に帰国をした際、住民登録(転入届)を行わず、国民健康保険にのみ加入することはできません。

一時帰国(短期間の日本滞在)の場合

住民登録ができた場合は国民健康保険に加入することとなりますが、短期間の滞在では転入届を受け付けることはできません。

また、住民登録後に短期間で再出国した場合は、国民健康保険の資格を取得時までさかのぼって取り消すことがあります。医療機関等を受診していた場合、後日、自己負担分以外(7~8割)の医療費を返還していただきます。

長期間、日本国内に居住予定の場合

海外から帰国(入国)し、古河市に住所を定めるとき

古河市に住所を定める住民登録(転入届)の手続き後、国民健康保険の加入手続きとなります。

海外へ転出された方が帰国し、古河市に住所を定めた場合には14日以内に転入手続きを行わねばなりません。以下のページをご覧ください。

◎転入届(国外からの転入) 古河市ホームページ

※住民登録(転入届)手続き後に、国民健康保険加入手続きをしていただきます。

※住民登録は概ね1年以上にわたって国内に居住する場合に届け出るものとなりますので、短期滞在の場合の届出は必要ありません。

高額療養費の自己負担限度額区分の適用について

海外から転入した人のいる世帯は、法令の規定により高額療養費の自己負担限度額区分のうち住民税非課税区分の適用を受けることができません。

当該療養のあった月の属する年度(8月~翌7月)分はその前年の収入により判定しますが、当年1月1日に国内に住所を有しておらず国内の所得を得ていない場合にも、課税世帯の最も低い区分となります。(国民健康保険法施行令第29条の3第1項第5号)

住民税非課税世帯に海外からの転入者が加入し、新しい世帯主になったとき、または国民健康保険の被保険者となったときにも同じく高額療養費における自己負担限度額区分は課税世帯扱いとなります。

自己負担限度額の区分については以下のページを参照ください。

◎高額療養費支給制度 古河市ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
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