海外から一時帰国された方へ
海外に生活の本拠がある方は、国民健康保険に加入することはできません。
生活の本拠が国外にある方が日本に帰国をした際、住民登録(転入届)を行わず、国民健康保険にのみ加入することはできません。
古河市に住所を定める住民登録(転入届)の手続き後、国民健康保険の加入手続きとなります。
一時帰国(短期間の日本滞在)となる場合
住民登録ができた場合は国民健康保険に加入することとなりますが、短期間の滞在では転入届を受け付けることはできません。
また、住民登録後に短期間で再出国した場合は、国民健康保険の資格を取得時までさかのぼって取り消すことがあります。医療機関等を受診していた場合、後日、自己負担分以外(7~8割)の医療費を返還していただきます。
海外から帰国し、古河市に住所を定めるとき
海外へ転出された方が帰国し、古河市に住所を定めた場合には14日以内に転入手続きを行わねばなりません。以下のページをご覧ください。
※住民登録(転入届)手続き後に、国民健康保険加入手続きをしていただきます。
※住民登録は概ね1年以上にわたって国内に居住する場合に届け出るものとなりますので、短期滞在の場合の届出は必要ありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ







更新日:2025年12月17日