国民健康保険税の課税内容(令和6年度)

更新日:2024年03月18日

課税内容

国民健康保険制度は、平成30年度から都道府県が財政運営の中心的な役割を担っています。都道府県が策定する「運営方針」を基に、茨城県は令和4年度に賦課方式を2方式に変更しました。

現在国では、県内で同じ所得水準・世帯構成であれば同じ保険税負担とする「保険料水準の統一」の早期の実現を目指しています。古河市では、将来的な統一を見据え、皆様に急激な保険税負担を強いることのないよう、国の状況を見ながら段階的に税率を見直していきます。

皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

※令和6年度税率改定について

令和6年度 国民健康保険税率等

  医療保険分
(0歳~74歳)
後期高齢者支援分
(0歳~74歳)
介護納付金分
(40歳~64歳)
 (1)所得割

課税対象額

×6.72%

課税対象額

×2.85%

課税対象額

×2.30%

 (2)均等割
(被保険者1人につき)
 35,800円  15,700円  15,700円
 区分ごとの算出額
(1)+(2)

算出額A

賦課限度額
65万円

 算出額B

賦課限度額
24万円

 算出額C

賦課限度額
17万円

・国民健康保険税は上記A+B+Cの合計額が年税額となります。
・課税対象額とは、所得から基礎控除(43万円)を引いた額です。もし、同じ世帯内に所得がある人が何人かいる場合、おのおので課税対象額を求め税率をかけます。
・令和5年度以前の保険税と賦課限度額は「令和5年度以前の国民健康保険税課税内容」のページをご覧ください。

年齢による課税の違い

40歳未満の人

医療保険(基礎)分と後期高齢者支援金分の合計額となります。

年度途中で40歳に到達した場合

到達月(誕生日の前日の属する月)から保険税として介護納付金分がかかります。到達月の翌月に税額変更決定通知書と納税通知書を送付しますので、以降2月(第8期)まで変更後の税額で納付していただきます。

40歳以上65歳未満の人

医療保険(基礎)分、後期高齢者支援金分と介護納付金分の合計額となります。

年度途中で65歳に到達する場合

到達月(誕生日の前日の属する月)の前月まで保険税として介護納付金分がかかり、到達月からは保険税とは別に介護保険料として別途納付していただきます。保険税は、あらかじめ到達月の前月までの介護納付金分を計算して、各納期に割振ってあります。(到達月以降の介護納付金分は含まれていません。)

65歳以上の人

国保税は医療保険(基礎)分と後期高齢者支援金分の合計となりますが、別に介護保険料を納付することとなります。

年度の途中で75歳に到達する場合

75歳の誕生日より、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することとなり、以降は後期高齢者医療保険料を支払う(納付書等は別途送付になります。)ことになります。国民健康保険税は、到達月(誕生日の属する月)の前月までとなりますが、あらかじめ到達月の前月までの保険税を計算して、各納期に割振ってあります(到達月以降の保険税は含まれていません)。

年度途中で加入・脱退した場合

社会保険等へ加入したことにより年度途中で国民健康保険を脱退したときは、脱退の月の前月分までの月割課税となります。また、年度途中に国民健康保険に加入した場合は、加入した月からの月割課税となります。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
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