国民健康保険税の課税内容

更新日:2026年04月01日

課税内容

国民健康保険制度は、平成30年度から都道府県が財政運営の中心的な役割を担っています。都道府県が策定する「運営方針」を基に、茨城県は令和4年度に賦課方式を2方式に変更しました。

現在国では、県内で同じ所得水準・世帯構成であれば同じ保険税負担とする「保険料水準の統一」の早期の実現を目指しています。古河市では、将来的な統一を見据え、皆様に急激な保険税負担を強いることのないよう、国の状況を見ながら段階的に税率を見直していきます。

皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

令和8年度 国民健康保険税率等

  医療保険分
(0歳~74歳)

後期高齢者支援分
(0歳~74歳)

介護納付金分
(40歳~64歳)

子ども・   子育て支援 納付金分    

 (1)所得割

課税対象額

×6.70%

課税対象額

×3.08%

課税対象額

×2.47%

課税対象額

×0.26%

 (2)均等割
(被保険者1人につき)
 40,400円  19,000円  18,000円

1,700円

(3)18歳以上均等割

200円

区分ごとの  算出額
(1)+(2)+(3)

算出額A

賦課限度額
66万円

 算出額B

賦課限度額
26万円

 算出額C

賦課限度額
17万円

算出額D

 

・子ども・子育て支援納付金における18歳未満(18歳になって最初の3月31日)の加入者の均等割につきましては、全額軽減されるため負担はありません。

・国民健康保険税は上記A+B+C+Dの合計額が年税額となります。

・課税対象額とは、所得から基礎控除(43万円)を引いた額です。もし、同じ世帯内に所得がある人が何人かいる場合、おのおので課税対象額を求め税率をかけます。

・令和7年度以前の保険税と賦課限度額は「過年度の国民健康保険税課税内容」のページをご覧ください。

子ども・子育て支援金制度

「子ども・子育て支援金制度」は子育て世帯に対する支援・給付の拡充を通じ、子どもや子育て世帯を社会全体で支え合う仕組みです。支援金は「児童手当の拡充」や「妊婦のための支援給付」など少子化対策促進の取り組みのための財源に活用されます。

令和8年度から医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療保険、被用者保険など)の保険料と併せてご負担いただくこととなります。

18歳以上均等割

医療保険料の子ども・子育て支援金分において、18歳未満の被保険者の均等割額を全額軽減する代わりに、その軽減分を18歳以上の被保険者全員で均等に負担していただく仕組みです。

制度の詳細は『こども家庭庁』ホームページをご覧ください

年齢による課税の違い

年度途中で40歳に到達した場合

到達月(誕生日の前日の属する月)から保険税として介護納付金分がかかります。到達月の翌月に税額変更決定通知書と納税通知書を送付しますので、以降2月(第8期)まで変更後の税額で納付していただきます。

年度途中で65歳に到達する場合

到達月(誕生日の前日の属する月)の前月まで保険税として介護納付金分がかかり、到達月からは保険税とは別に介護保険料として別途納付していただきます。保険税は、あらかじめ到達月の前月までの介護納付金分を計算して、各納期に割振ってあります。(到達月以降の介護納付金分は含まれていません。)

65歳以上の人

国保税は医療保険(基礎)分と後期高齢者支援金分および子ども・子育て支援納付金分の合計となりますが、別に介護保険料を納付することとなります。

年度の途中で75歳に到達する場合

75歳の誕生日より、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することとなり、以降は後期高齢者医療保険料を支払う(納付書等は別途送付になります。)ことになります。国民健康保険税は、到達月(誕生日の属する月)の前月までとなりますが、あらかじめ到達月の前月までの保険税を計算して、各納期に割振ってあります(到達月以降の保険税は含まれていません)。

年度途中で加入・脱退した場合

社会保険等へ加入したことにより年度途中で国民健康保険を脱退したときは、脱退の月の前月分までの月割課税となります。また、年度途中に国民健康保険に加入した場合は、加入した月からの月割課税となります。

令和8年度国民健康保険税の試算ができます

・この計算書では令和8年度の国民健康保険税の試算ができますのでご利用ください。

・実際に課税される内容とは異なる場合がございます。

・電話および窓口での試算をご希望の場合は、古河庁舎国保年金課保険税係までお問い合わせください。

用意するもの

前年(令和7年中)の収入や所得がわかる源泉徴収票、確定申告書の写し等

給与の源泉徴収票
年金の源泉徴収票
確定申告申告書
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ