国民健康保険税の納付額について

更新日:2024年12月02日

納付額の確認方法

納付書を使用して納めている場合

市役所窓口、金融機関、コンビニ等で納付書を使用し納めている場合は、手元に保管している領収書の日付を確認し、該当する年の1月1日から12月31日までの納付額の合計を算出してください。

口座振替で納めている場合

通帳に記帳された、該当する年の1月1日から12月31日までの納付額の合計を算出してください。

スマホ決済アプリで納めている場合

アプリの支払履歴を確認し、該当する年の1月1日から12月31日までの納付額の合計を算出してください。

年金からの特別徴収で納めている場合

年金保険者(日本年金機構等)から送付される源泉徴収票をご確認ください。

領収書等を紛失された場合や納付額確認書が必要な場合

領収書等の紛失により納付額を確認できない場合、以下のいずれかの方法で11月1日から納付額確認書を発行します。

なお、電話で納付額をお伝えすることはできません。あらかじめご了承ください。

※納付額確認書は申請時点で確認できる金額となります。その年の最終納期限前に納付額確認書を交付する場合は、確認できる金額と別に見込額を併記します。なお、納付書で納付されている場合は、金融機関からのデータ反映に時間がかかりますので、申請日から約2週間以内に納付された人は領収証等をご持参ください。

窓口での申請

各担当窓口にて申請書(Wordファイル:11.5KB)に記入後、当日発行します。

なお、申請できるのは本人、世帯主(納税義務者)および同住所の親族のみです。それ以外の方が申請する際には委任状(Wordファイル:35.2KB)が必要です。

必要なもの

本人、世帯主(納税義務者)または同じ住所の親族が申請する場合

・来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

それ以外の方が申請する場合

・来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

委任状(Wordファイル:35.2KB)(相続人の場合は戸籍謄本等)

申請先

・古河庁舎 国保年金課

・総和庁舎 市民総合窓口課

・三和庁舎 市民総合窓口室

LoGoフォームでの申請

以下のURLからアクセスし、必要事項を入力してください。

※申請完了から発行まで5営業日程度かかります。

※郵便での送付になります。

※後期高齢者医療保険料と介護保険料も同時に申請可能です。

郵送での申請

申請書(郵送用)(Wordファイル:15.7KB)に必要事項を記入の上、下記書類を同封し郵送してください。

※郵送から発行まで2週間程度かかります。

必要なもの

申請書(郵送用)(Wordファイル:15.7KB)

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)のコピー

・110円切手を貼付し宛先を記入した返信用封筒

郵送先

〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号 古河市役所 国保年金課 保険税係

本人確認書類について

納付額確認書の発行時における本人確認のため、次のAから1点、又はBから2点をご準備ください。

その他詳細はお問い合わせください。

A:写真付き公的証明書類(1点で可)

運転免許証(普通運転免許証)、運転経歴証明書、個人番号カード(マイナンバーカード)、パスポート(※窓口申請の場合)、住基カード(写真あり)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、船員手帳、小型船舶操縦士免許証、公的機関発行の写真付き学生証・職員証・社員証、その他公的機関が発行する顔写真付きの証明書類

B:写真なし公的証明書類(2点)

公的機関が発行する書類で、本人情報の「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が確認できる次の書類から2点

パスポート(※郵送、オンライン申請の場合)、健康保険証、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、住基カード(写真なし)、印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)、住民票、戸籍謄本・抄本(本人)、戸籍附票の写し、法人が発行する写真付き学生証・職員証・社員証、その他公的機関が発行する本人情報の「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が確認できる証明書類

令和6年度から納付額確認書の送付を終了します

確定申告の社会保険料控除の書類としてお使いいただくため納税義務者宛に送付しておりました納付額確認書は、運用を見直し送付を終了することになりました。

よくあるご質問

確定申告をする際、領収書や確認書の添付は必要ですか。

納付額が確認できれば添付の必要はありません。ただし、国民年金保険料については、社会保険料控除証明書等が必要になります。

社会保険料控除の対象となる納期はいつですか。

年末調整のとき 当年の1月1日から12月31日までに納付した金額が対象

確定申告のとき 前年の1月1日から12月31日までに納付した金額が対象

電話で納付額を教えてもらえませんか。

個人情報保護の観点から、電話で納付額をお伝えすることはできません。領収書等を紛失し納付額が分からない場合は、上記のいずれかの方法により納付額確認書を申請してください。

社会保険料控除は世帯主(納税義務者)しかできませんか。

社会保険料控除は実際に支払った方が行うものです。

例えば、世帯主(納税義務者)のAさんに課税されている国民健康保険税を、世帯員のBさんが支払っていれば、Bさんの社会保険料控除とすることができます。

国民健康保険税の納付額を個人ごとに知りたい。

国民健康保険税は世帯主が納税義務者となっているため、個人ごとの算出はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ