国民健康保険税の納付額について

更新日:2025年11月01日

納付額の確認方法

納付書を使用して納めている場合

市役所窓口、金融機関、コンビニ等で納付書を使用し納めている場合は、手元に保管している領収書の日付を確認し、該当する年の1月1日から12月31日までの納付額の合計を算出してください。

口座振替で納めている場合

通帳に記帳された、該当する年の1月1日から12月31日までの納付額の合計を算出してください。

スマホ決済アプリで納めている場合

アプリの支払履歴を確認し、該当する年の1月1日から12月31日までの納付額の合計を算出してください。

年金からの特別徴収で納めている場合

年金保険者(日本年金機構等)から送付される源泉徴収票をご確認ください。

領収書等を紛失された場合や納付額証明書が必要な場合

領収書等の紛失により納付額を確認できない場合、以下のいずれかの方法で11月1日から納付額証明書を発行します。

なお、電話で納付額をお伝えすることはできません。あらかじめご了承ください。

窓口での申請

各担当窓口にて申請書(窓口用)(Wordファイル:10.1KB)に記入後、当日発行します。

なお、申請できるのは本人、世帯主(納税義務者)および同住所の親族のみです。それ以外の方が申請する際には委任状(Wordファイル:35.2KB)が必要です。

必要なもの

本人、世帯主(納税義務者)または同じ住所の親族が申請する場合

・来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

それ以外の方が申請する場合

・来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

委任状(Wordファイル:35.2KB)(相続人の場合は戸籍謄本等)

申請先

・古河庁舎 国保年金課

・総和庁舎 市民総合窓口課

・三和庁舎 市民総合窓口室

LoGoフォームでの申請

以下のURLからアクセスし、必要事項を入力してください。

※申請完了から発行まで5営業日程度かかります。

※郵便での送付になります。

※郵送料の決済のためにクレジットカードが必要です。

※後期高齢者医療保険料と介護保険料も同時に申請可能です。

郵送での申請

申請書(郵送用)(Wordファイル:13.5KB)に必要事項を記入の上、下記書類を同封し郵送してください。

※郵送から発行まで2週間程度かかります。

必要なもの

申請書(郵送用)(Wordファイル:13.5KB)

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)のコピー

・110円切手を貼付し宛先を記入した返信用封筒

郵送先

〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号 古河市役所 国保年金課 保険税係

本人確認書類について

納付額証明書の発行時における本人確認のため、次のAから1点、又はBから2点をご準備ください。

その他詳細はお問い合わせください。

A:写真付き公的証明書類(1点で可)

運転免許証(普通運転免許証)、運転経歴証明書、個人番号カード(マイナンバーカード)、パスポート(※窓口申請の場合)、住基カード(写真あり)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、船員手帳、小型船舶操縦士免許証、公的機関発行の写真付き学生証・職員証・社員証、その他公的機関が発行する顔写真付きの証明書類

B:写真なし公的証明書類(2点)

公的機関が発行する書類で、本人情報の「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が確認できる次の書類から2点

パスポート(※郵送、オンライン申請の場合)、資格確認書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、住基カード(写真なし)、印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)、住民票、戸籍謄本・抄本(本人)、戸籍附票の写し、法人が発行する写真付き学生証・職員証・社員証、その他公的機関が発行する本人情報の「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が確認できる証明書類

よくあるご質問

納付額証明書の一斉発送はいつ頃ですか。

納付額証明書の一斉発送は令和5年度で終了しました。

必要な方は前述の方法により申請してください。

確定申告をする際、領収書や証明書の添付は必要ですか。

納付額が確認できれば添付の必要はありません。ただし、国民年金保険料については、社会保険料控除証明書等が必要になります。

社会保険料控除の対象となる納期はいつですか。

年末調整のとき 当年の1月1日から12月31日までに納付した金額が対象

確定申告のとき 前年の1月1日から12月31日までに納付した金額が対象

電話で納付額を教えてもらえませんか。

個人情報保護の観点から、電話で納付額をお伝えすることはできません。領収書等を紛失し納付額が分からない場合は、上記のいずれかの方法により納付額証明書を申請してください。

社会保険料控除は世帯主(納税義務者)しかできませんか。

社会保険料控除は実際に支払った方が行うものです。

例えば、世帯主(納税義務者)のAさんに課税されている国民健康保険税を、世帯員のBさんが支払っていれば、Bさんの社会保険料控除とすることができます。

国民健康保険税の納付額を個人ごとに知りたい。

国民健康保険税は世帯主が納税義務者となっているため、個人ごとの算出はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ