老齢基礎年金
原則として10年以上の受給資格期間のある人が、60歳以降に請求することにより支給されます。ただし、65歳未満で請求すると減額になります。
受給資格
保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上あること。
年金額
年額795,000円 新規裁定者(昭和31年4月2日以降に生まれた方)
年額792,600円 既裁定者(昭和31年4月1日以前に生まれた方)
(20歳から60歳までの40年間、すべての国民年金保険料を納めた場合の金額)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ
更新日:2023年04月01日