老齢基礎年金

更新日:2023年04月01日

原則として10年以上の受給資格期間のある人が、60歳以降に請求することにより支給されます。ただし、65歳未満で請求すると減額になります。

受給資格

保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上あること。

年金額

年額795,000円    新規裁定者(昭和31年4月2日以降に生まれた方)

年額792,600円       既裁定者(昭和31年4月1日以前に生まれた方)

(20歳から60歳までの40年間、すべての国民年金保険料を納めた場合の金額)

 

この記事に関するお問い合わせ先

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