老齢基礎年金

更新日:2024年10月28日

老齢基礎年金は、原則、10年以上の受給資格期間がある方が65歳から受給できます。受け取るためには請求が必要です。希望すれば、60歳から請求して年金を受けることができますが、65歳未満で請求すると年金額が減額されます。

加入期間が「国民年金(第1号被保険者)」のみの方は、各庁舎窓口で請求手続きを行うことができます。それ以外の加入期間がある方は、お近くの年金事務所にご相談ください。

受給資格

保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上あること。

年金額

国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。

新規裁定者(昭和31年4月2日以降に生まれた方)

年額(満額)816,000円

既裁定者(昭和31年4月1日以前に生まれた方)

年額(満額)813,700円

 

老齢基礎年金の繰り上げ受給と繰り下げ受給

繰り上げ受給

老齢年金は、希望すれば、60歳から65歳になるまでの間に受け取ることができます。ただし、繰り上げ受給の請求をした時点に応じて、65歳になるまでの月数ごとに年金額が減額されます。また、減額率は生涯変わりません。

繰り下げ受給

老齢基礎年金は、希望すれば、66歳から75歳(昭和27年4月1以前生まれの方は70歳)になるまでの間に受け取り始めることができます。繰り下げ受給の請求をした時点に応じて、繰り下げした月数ごとに年金額が増額されます。また、その増額率は生涯変わりません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ