新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、国民健康保険における傷病手当金を支給します。
◎支給概要
対象者(右記の条件をすべて満たすとき) |
・古河市国民健康保険加入者の方のうち、給与収入を受けている方。 ・新型コロナウイルス感染症に感染した又は、発熱等の症状があり当該感染症が疑われるとき。 ・上記により4日以上仕事を休んでいること。 ・給与の支払いが無いこと。(ただし、給与が一部支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給します。) |
支給要件(支給対象日) |
・労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日以後の期間のうち、労務に就くことを予定していた日 ・支給期間は最長1年6カ月 |
支給額 |
・1日当たりの支給額(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3)×支給対象日数 ※1日当たりの支給額には上限があります。 |
対象期間 |
令和2年1月1日 から 令和5年5月7日 まで ※令和5年5月7日までに感染した方が対象です。 |
申請期限 | 労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年間 |
◎申請方法
受付 | ・随時受け付けます。 |
受付窓口 |
・古河庁舎 国保年金課 ・総和庁舎 市民総合窓口課 ・三和庁舎 市民総合窓口室 なお、申請については窓口申請のほかに、郵送での申請も可能です。 |
提出書類 |
・国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) ・国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) ・国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
※令和4年8月9日以降申請分より当面の間、医療機関記入用は不要です。 ※申請内容によっては、上記の書類以外に追加で提出を依頼する場合があります。 下記より「支給申請書」をダウンロードし、ご利用ください。 |
※ご質問のある方は、お電話でお問い合せください。
※令和4年8月9日以降、当面の間4枚目の「医療機関記入用」は不要です。1~3枚目のみご提出ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ
更新日:2022年12月28日