新型コロナウィルス感染症による保険料の減免について

更新日:2022年07月01日

新型コロナウィルス感染症による保険料の減免について

新型コロナウィルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した場合などには、後期高齢者医療保険料が減免となる場合があります。

減免の対象者

次の1か2のいずれかに該当する人

 

1.新型コロナウィルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った人

⇒同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部

 

2.新型コロナウィルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までの全てに該当する場合

(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等の収入の種類ごとに見た令和4年中の収入のいずれかの減少額(※保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除いた額)が、令和3年中の事業収入等の額の10分の3以上の見込みがあること

(2)世帯の主たる生計維持者の令和3年中の所得の合計額が1,000万円以下であること

(3)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること

⇒同一世帯に属する被保険者の保険料の一部(下記の「減免となる保険料額」を参照ください。)

 

※保険金、損害賠償等に含まれないもの…特別定額給付金、持続化給付金、雇用調整助成金等の国や自治体から支給されるもの。

減免の対象となる保険料

令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されてるもの。

減免となる保険料額

【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

【表1】

対象保険料額=ア×イ/ウ

ア:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額

イ:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

ウ:主たる生計維持者及びその世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年中の合計所得金額

【表2】

主たる生計維持者の令和3年中の合計所得額

減免の割合

300万円以下 全部
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

(注)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年中の所得の合計額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。

申請書

減免の申請について

減免の申請に関しては、保険料減免申請書及び必要書類をご記入のうえ、古河庁舎国保年金課、又は総和庁舎市民総合窓口課、三和庁舎市民総合窓口室までご提出ください。

申請期限は令和5年3月31日まで(郵送による場合には当日消印有効)

申請理由により、ご提出いただく書類は異なりますので、詳しくは下記、又は茨城県後期高齢者医療広域連合(029-309-1213)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
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