令和8年度古河市不育症治療費助成事業のご案内
令和8年度古河市不育症治療費助成事業のご案内
古河市では、子どもを望んでいる夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的に、下記のとおり不育症治療費助成事業を実施しています。
古河市不育症治療費助成事業のご案内 (PDFファイル: 296.1KB)
対象となる治療
保険適用外の不育症の検査および治療費
※入院時における差額ベッド代、食事代、文書料等は含みません。
助成内容
年度内に1回まで、50,000円を上限に助成します。
※検査や治療内容によっては、助成額が5万円に満たない場合があります。
対象者
次のすべての要件に該当している方が対象です。
(1)2回以上の流産等により、医師に不育症と診断された方
(2)不育症治療の開始日および申請日において市内に住所を有していること
(3)法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚を含む)
(4)市税に滞納がないこと
(5)申請する治療費について、他の自治体が実施する不育症治療費助成事業等の交付を受けていないこと
申請期間
不育症の治療が終了した日の属する年度内に申請してください。
※治療終了後、2か月を目安に早めの申請にご協力ください。やむを得ない理由で年度内に申請ができない場合は、必ず子育て包括支援課までご相談ください。
申請場所
子育て包括支援課(古河福祉の森会館)へ持参もしくは郵送してください。
不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)はこちらからダウンロードできます (PDFファイル: 91.9KB)
不育症治療等医療機関受診証明書(様式第2号)はこちらからダウンロードできます (PDFファイル: 46.3KB)
事実婚等の関する申立書(様式第3号)はこちらからダウンロードできます (PDFファイル: 40.6KB)
申請に必要なもの
(1)不育症治療費助成金交付申請書兼請求書
(2)不育症治療費等医療機関受診証明書(治療終了後、医療機関へ作成を依頼してください₎
(3)医療機関が発行する領収書および診療報酬明細書(原本を提出してください)
(4)申請者および配偶者の住所を証する書類
(5)申請者及び配偶の婚姻関係を証する書類又は事実等に関する申立書
(6)市税に滞納がないことを証明する書類
(7)振込先の口座情報が分かるもの(通帳の写し等)
(8)印鑑(自署の場合は省略可)
注)(4)から(6)までについては、公簿等により確認ができ同意が得られる場合は書類の添付を省略することができます。
お問い合わせ
古河市子育て包括支援課(古河福祉の森会館内) 古河市新久田271₋1 電話:0280₋48₋6881
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 子育て包括支援課
所在地:〒306-0044 茨城県古河市新久田271番地1
電話番号:0280-48-6881(母子保健係)
0280-48-6884(児童相談係)
0280-48-7040(児童発達支援センター)
ファックス:0280-48-6876
子育て包括支援課へのお問い合わせ







更新日:2026年04月01日