令和8年度古河市不妊治療助成金交付事業のご案内

更新日:2026年04月01日

令和8年度 古河市不妊治療助成金交付事業のご案内

古河市では、令和8年度より生殖補助医療と先進医療を組み合わせて不妊治療を行った方に、先進医療の費用の一部を助成します。

対象となる治療

医師の診断に基づき、生殖補助医療と併せて実施する先進医療(厚生労働省が告示したもの)が対象になります。

注)生殖補助医療とは、採卵や採精で得られた卵子や精子を体外で受精させ(体外受精や顕微授精)、得られた受精卵を体外で培養したのちに、子宮の中に移植する(胚移植)といった不妊治療のための一連の医療技術です。

注)生殖補助医療と組み合わせず、単独で行った先進医療は、助成対象外です。

注)医療保険において年齢に応じた通算助成回数が定められていますが、それらを越えた場合でも治療期間の初日における女性の年齢が43歳未満であれば対象になります。

助成内容

1回の治療につき先進医療にかかった費用に対して、上限50,000円

注)1回の治療とは、医師が治療計画を作成した日から妊娠の確認までの一連の過程のことです(医師の判断でやむを得ず中止した場合も含みます)。

対象者

次のすべての要件に該当する方が対象となります。

(1)医師の診断に基づいて、生殖補助医療に先進医療(厚生労働省が告示をしたもの)を組み合わせて治療を行った方

(2) 1回の治療の初日からさかのぼって1年以上夫婦いずれかが市内に住所を有し、申請日においても引き続き住所を有している方

(3) 法律上婚姻をしている夫婦(事実婚も含む)

(4)治療期間の初日における女性の年齢が43歳未満の方

(5)夫婦のいずれもが市税を滞納していない方

(6) 本市以外の地方公共団体等から不妊治療に対する類似の助成金等の交付を受けていない方
 

申請期間

1回の治療が終了した日の属する年度内に、申請に必要な書類をそろえて申請してください。

注)治療終了後、2か月を目安に早めの申請にご協力ください。やむを得ない理由で、年度内に申請ができない場合は、必ずご相談ください。

申請に必要なもの

(1) 不妊治療助成金交付申請書兼請求書

(2)不妊治療(先進医療)受診等証明書(治療終了後、医療機関に作成を依頼してください)

(3) 医療機関が発行する領収書および診療報酬明細書(原本を提出)

(4) 申請者及びその配偶者の住所を証する書類

(5) 申請者及びその配偶者の婚姻関係を証する書類または事実婚等に関する申立書

(6) 市税に滞納がないことを証明する書類(未納のない証明書)

(7) 振込先の通帳の写し等口座情報が分かるもの

(8) 印鑑(自署の場合は省略可)

 

注)(1)(2)(5)は、ホームページよりダウンロードいただくか、子育て包括支援課の窓口にてお渡しができます。

注)(5)は、夫婦で住所が異なる場合は戸籍謄本など婚姻関係を証する書類、事実婚の場合は事実婚等に関する申立書が必要です。

注)(4)と(6)は、公簿により確認できる場合は書類の添付を省略することができます。

注)(3)は、原本をご提出ください。提出いただいた書類は返却できません。控えが必要な場合は必ず事前にコピーをお取りください。

申請場所

子育て包括支援課(古河福祉の森会館)へ持参もしくは郵送してください。

申請様式

申請用紙は子育て包括支援課に設置しています。郵送の場合には、下記からダウンロードすることができます。

お問い合わせ

古河市子育て包括支援課(古河福祉の森会館内) 古河市新久田271-1 電話:0280-48-6881

茨城県の相談窓口

茨城県が実施する事業については、「不妊専門相談センター」ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 子育て包括支援課
所在地:〒306-0044 茨城県古河市新久田271番地1
電話番号:0280-48-6881 (母子保健係)
ファックス:0280-48-6876
子育て包括支援課へのお問い合わせ