障がい児相談支援事業とは

更新日:2024年04月03日

障がい児相談支援について

障がいのある方々が、住み慣れた地域で、安心して豊かに暮らし続けていくために、必要な福祉サービスの制度や利用方法の情報を提供し、個々の生活に合わせたサービスを上手に利用できるよう、相談を行います。具体的には、福祉サービスを利用するための計画案を作成したり、事業者との連絡調整を行っています。

利用対象

古河市在住で、発達が気になる児童、障がいのある児童(18歳未満)やそのご家族

福祉サービス利用の相談については、療育手帳、障害者手帳の有無は問いません。

実際にサービスを利用される場合には、利用受給者証の申請が必要です。

利用方法

当センターに一度お電話にて、ご相談ください。その後、面接を行い、サービスを利用する場合は契約を致します。

来所できない場合は、訪問いたしますのでお気軽にご相談ください。

子どもの発達支援ガイドブックについて

相談支援では、発達に支援が必要なお子さんとそのご家族が利用できる相談窓口や療育機関(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)、家族会・きょうだい会、余暇活動の場(スポーツ教室・音楽教室など)に関する情報をまとめた「子どもの発達支援ガイドブック)(2023年3月発行)を作成しました。

下記よりダウンロードすることができます。ぜひご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 子育て包括支援課 児童発達支援センター
所在地:〒306-0044 茨城県古河市新久田271番地1
電話番号:0280-48-7040
ファックス:0280-48-6876
子育て包括支援課へのお問い合わせ