訪問介護事業所における同一建物減算(12%減算)について
訪問介護事業所における同一建物減算(12%減算)について
令和6年度介護報酬改定により、訪問介護事業所における「同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)」が新設されました。訪問介護事業所は、毎年度2回、12%減算適用の有無を判定の上、“判定が前回計算期間から変わる場合”や“90%以上であるが正当な理由がある場合”には下記書類を期限までに市に提出する必要があります。
【提出方法】
窓口、郵送(必着)、メール
メールアドレス:kourei.kaigo@city.ibaraki-koga.lg.jp
※メールでの提出の場合、件名は「訪問介護事業所における同一建物減算」としてください。
【提出期限】
前期 | 後期 | |
判定期間 |
3月1日から8月31日 ※令和6年度のみ 令和6年4月1日から令和6年9月30日 |
9月1日から2月末日 ※令和6年度のみ 令和6年10月1日から令和7年2月末 |
減算算定期間 |
10月1日から3月31日 ※令和6年度のみ 令和6年11月1日から令和7年3月31日 |
4月1日から9月30日 |
提出期限 | 9月15日 | 3月15日 |
【提出書類】
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 高齢介護課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4921
ファクス:0280-92-5594
高齢介護課へのお問い合わせ
更新日:2025年02月25日