総合事業

更新日:2021年11月15日

事業者の指定および手続きについて

古河市では、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業を実施しております。 総合事業の実施に伴い、古河市の被保険者(※)に第1号訪問事業および第1号通所事業を実施する場合には、古河市の事業者指定を受ける必要があります。 ※要支援者および基本チェックリスト該当者(住所地特例者を除く。)

 

新規指定申請手続きについて

★【新規】申請書類チェック表をご参照のうえ、★【新規】申請書類チェック表および必要書類を提出してください。

なお、指定事業者の新規申請は、事業開始予定日の1カ月前までの提出としておりますが、不備がある場合には事業開始予定日に間に合わない場合がありますので、ご留意ください。

※指定等に関する要綱の一部改正により、申請書類の一部に変更が生じています。

指定更新申請手続きについて

★【更新】申請書類チェック表をご参照のうえ、★【更新】申請書類チェック表および必要書類を提出してください。

更新申請における指定有効期間の短縮について

古河市の指定有効期間は6年です。ただし、総合事業については既に指定を受けている同種のサービス(訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護)と一体的に事業を行う場合に限り、事業者の選択により、指定有効期間満了日を同種のサービスと合わせ、以後同時に指定更新手続きを行うことができるようになりました。

指定更新手続きを本体事業所と同時期に行うことで事務の簡略化につなげることができます。ご検討の上、申請書に指定有効期間の短縮の申出の有無を記載し、★【更新】申請書類チェック表に基づき、更新申請に必要な書類のほか、以下の書類を提出して下さい。

参考様式8;有効期間の短縮申出書(Wordファイル:21.8KB)

・前回の指定(更新)通知書の写し

・一体的に運営する指定介護事業者の指定(更新)通知書の写し

申請様式

指定事業者の変更、廃止、休止および再開について

指定内容の変更について

指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に「介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書」を提出してください。下記の「指定事業所における変更届出書の提出について」を参照の上、添付書類の提出をしてください。

事業の廃止、休止、再開について

指定を受けたのち、事業を廃止、休止する場合は、廃止または休止の日の1カ月前までに、また、休止した事業を再開する場合は、再開した日から10日以内に「介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止・再開届出書」を提出してください。

事業者指定に係る要綱

申請書提出・問い合わせ先

〒306‐0221 古河市駒羽根1501 古河市総和福祉センター「健康の駅」 福祉部高齢介護課 電話:0280-92-4921

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 高齢介護課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4921
ファクス:0280-92-5594
高齢介護課へのお問い合わせ