総合事業

更新日:2024年09月02日

総合事業 事業所

1.事業所の新規指定について

古河市では、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業を実施しております。 総合事業の実施に伴い、古河市の被保険者(※)に第1号訪問事業および第1号通所事業を実施する場合には、古河市の事業者指定を受ける必要があります。 ※要支援者および基本チェックリスト該当者(住所地特例者を除く。)

新規で指定を受ける事業者の方は、事業開始1カ月前までに古河市へ指定申請を行ってください。

指定を受けようとする事業者は、指定申請書と付表、必要書類をそろえて市へ申請してください。

※新規指定を予定している場合には、書類提出前に高齢介護課まで連絡ください。

※不備がある場合には、開始予定日に間に合わなくなる場合がありますので、ご留意ください。

※加算に関する届出も必要です。加算届のページをご覧になり、申請書と一緒に提出してください。

 

2.事業所の更新申請について

現在指定を受けている事業者は、指定の更新を行わなければ、有効期間満了により指定の効力を失ってしまいますので、遅滞のないよう更新の手続きを行ってください。

更新申請を受けようとする事業者は、更新申請書と付表、必要書類をそろえて市へ申請をしてください。

 

★更新申請における指定有効期間の短縮について★

古河市の指定有効期間は6年です。ただし、総合事業については既に指定を受けている同種のサービス(訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護)と一体的に事業を行う場合に限り、事業者の選択により、指定有効期間満了日を同種のサービスと合わせ、以後同時に指定更新手続きを行うことができます。

指定更新手続きを本体事業所と同時期に行うことで事務の簡略化につなげることができます。ご検討の上、更新申請に必要な書類のほか、以下の書類を提出して下さい。

・指定有効期間短縮の申出書

・前回の指定(更新)通知書の写し

・一体的に運営する指定介護事業者の指定(更新)通知書の写し

 

3.事業所の変更届について

指定を受けた内容に変更が生じた場合には、変更があった10日以内に変更届と必要書類をそろえて市へ提出してください。

4.事業所の廃止・休止・再開届について

指定を受けた後、事業所廃止または休止する場合には、1カ月前までに廃止・休止届を提出してください。

また、休止した事業を再開する場合には、再開した日から10日以内に再開届を提出してください。

※廃止・休止・再開については、届出前に事前に高齢介護課にご相談ください。

5.提出書類

申請書提出・問い合わせ先

〒306‐0221 古河市駒羽根1501 古河市総和福祉センター「健康の駅」 福祉部高齢介護課 電話:0280-92-4921

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 高齢介護課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4921
ファクス:0280-92-5594
高齢介護課へのお問い合わせ