居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所

更新日:2024年09月02日

1.事業所の新規指定について

新規で居宅介護支援事業所を開設される事業者の方は,事業開始1カ月前までに古河市へ指定申請を行う必要があります。

指定を受けようとする事業者は、指定申請書と付表、必要書類をそろえて市へ申請をしてください。

※新規指定を予定している場合には、書類提出前に高齢介護課まで連絡ください。

※不備がある場合には、開始予定日に間に合わなくなる場合がありますので、ご留意ください。

※加算に関する届出も必要です。加算届のページをご覧になり、申請書と一緒に提出してください。

2.事業所の更新申請について

現在指定を受けている事業者は、指定の更新を行わなければ、有効期間満了により指定の効力を失ってしまいますので、遅滞のないよう更新の手続きを行ってください。

更新申請を受けようとする事業者は、更新申請書と付表、必要書類をそろえて市へ申請をしてください。

3.事業所の変更届について

指定を受けた内容に変更が生じた場合には、変更があった10日以内に変更届と必要書類をそろえて市へ提出してください。

4.事業所の廃止・休止・再開届について

指定を受けた後、事業所廃止または休止する場合には、1カ月前までに廃止・休止届を提出してください。

また、休止した事業を再開する場合は、再開した日から10日以内に再開届を提出してください。

※廃止・休止・再開については、届出前に事前に高齢介護課にご相談ください。

提出書類

新規・更新チェックリストまたは変更 添付書類リストを確認の上、必要書類を提出してください。

※付表は、該当サービスのものに記入し提出してください

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 高齢介護課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4921
ファクス:0280-92-5594
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