居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所
1.事業所の新規指定について
新規で居宅介護支援事業所を開設される事業者の方は,事業開始1カ月前までに古河市へ指定申請を行う必要があります。
指定を受けようとする事業者は、指定申請書と付表、必要書類をそろえて市へ申請をしてください。
※新規指定を予定している場合には、書類提出前に高齢介護課まで連絡ください。
※不備がある場合には、開始予定日に間に合わなくなる場合がありますので、ご留意ください。
※加算に関する届出も必要です。加算届のページをご覧になり、申請書と一緒に提出してください。
※介護保険法の改正により、令和6年4月1日から地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業所も介護予防支援事業を実施することが可能となります。(指定をとる必要があります)
(参考)全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律第13条の規定による改正後の介護保険法施行後の消費税の取扱いについて(PDFファイル:174.9KB)
(参考)指定居宅介護支援事業者が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する場合の留意事項について(PDFファイル:574.9KB)
2.事業所の更新申請について
現在指定を受けている事業者は、指定の更新を行わなければ、有効期間満了により指定の効力を失ってしまいますので、遅滞のないよう更新の手続きを行ってください。
更新申請を受けようとする事業者は、更新申請書と付表、必要書類をそろえて市へ申請をしてください。
3.事業所の変更届について
指定を受けた内容に変更が生じた場合には、変更があった10日以内に変更届と必要書類をそろえて市へ提出してください。
4.事業所の廃止・休止・再開届について
指定を受けた後、事業所廃止または休止する場合には、1カ月前までに廃止・休止届を提出してください。
また、休止した事業を再開する場合は、再開した日から10日以内に再開届を提出してください。
※廃止・休止・再開については、届出前に事前に高齢介護課にご相談ください。
提出書類
新規・更新チェックリストまたは変更 添付書類リストを確認の上、必要書類を提出してください。
※付表は、該当サービスのものに記入し提出してください
新規・更新 チェックリスト (Excelファイル: 77.6KB)
変更 添付書類リスト (Excelファイル: 15.8KB)
標準様式1 勤務表 (Excelファイル: 102.4KB)
標準様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (Excelファイル: 11.5KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 高齢介護課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4921
ファクス:0280-92-5594
高齢介護課へのお問い合わせ
更新日:2024年09月02日