居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所

更新日:2024年02月28日

1.居宅介護支援事業所および介護予防支援事業所の指定申請について

平成30年4月より居宅介護支援事業所の指定権限について、都道府県から市町村に権限移譲されました。このため、今後新規で居宅介護支援事業所を開設される事業者の方は古河市へ指定申請を行う必要があります。また、すでに事業を開始している事業所につきましては、有効期限満了前に古河市へ指定更新申請を行う必要があります。

指定を受けようとする事業者は、書類をそろえて市へ指定(更新)申請をしてください。なお、(押印廃止)と記載のある様式については申請者の押印は求めないこととなりました。

指定申請書

添付書類一覧

2.居宅介護支援事業所および介護予防支援事業所の指定内容変更届について

指定居宅介護支援事業所および介護予防支援事業所の指定事項に変更があるときは、変更の届出が必要です。また、事業所を廃止・休止・再開するときも同様に届出が必要です。届書に必要書類を添えて高齢介護課まで届け出てください。

【提出期限】

●事業所の変更の場合・・・原則、変更が生じた日から10日以内

●事業所の廃止・休止・再開・・・原則、廃止・休止・再開の1ヵ月前まで

※廃止・休止・再開については、届出前に事前に高齢介護課にご相談ください。

届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 高齢介護課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4921
ファクス:0280-92-5594
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