古河都市計画事業片田南西部土地区画整理事業の換地処分のお知らせ

更新日:2020年11月30日

片田南西部土地区画整理事業の換地処分について

平成7年9月11日より進めてまいりました片田南西部土地区画整理事業は、平成29年3月24日(金曜日)に茨城県より換地処分の公告が行われました。 この翌日

(平成29年3月25日(土曜日))

から、従前の土地の権利が換地処分後の土地に移行し、土地の町名、地番、清算金等が確定いたしました。 このことにより、地区内に居住しているみなさまの住所や所在を変更しました。住所や所在を変更したことにより、ご自身で手続きをしていただくものがございます。 詳しくは以下のパンフレットをご覧ください。

個人向けパンフレット

地番対照表等について

土地区画整理事業の換地処分により、片田南西部地区内の土地の地番が変更になりました。 変更になった地番の図面や新・旧地番対照表および旧・新地番対照表は下記のファイルより確認できます。

利用条件

  1. ここに掲載しているデータは、換地処分の公告の日(平成29年3月24日(金曜日))時点の参考資料ですので、完全なる正確性を保証するものではありません。
  2. 正確なデータを必要とする場合は、法務局や市役所などで発行される証明書や登記事項証明書を取得してください。
  3. ここに掲載しているデータの利用によって発生する損失・損害等については、古河市はいかなる場合も一切の責任を負いません。
  4. ここに掲載した資料は、内容の一部または全部を予告なく変更する場合があります。

地番対照表等

片田南西部土地区画整理事業地区内の登記が閉鎖されます

平成29年3月25日から平成29年6月末まで

の間、法務局に保存されている登記簿を旧地番から新地番へ書き換えます。書き換えの期間は、

登記手続きおよび証明書の発行が停止されます。

各筆の登記簿の書き換えが完了し次第、登記手続きおよび証明書の発行が開始されます。

土地区画整理事業関連事務等の終了について

換地処分の公告後(平成29年3月25日(土曜日)から)は、これまで施行者(古河市)へ行っていただいた、次の手続きが不要となります。

  • 土地区画整理法第76条許可申請

建築行為等に係る土地区画整理法第76条許可申請が不要となります。

  • 権利変動届出

土地区画整理事業期間中に「住所や氏名の変更」および「所有権等の権利変更」等の場合に必要となっていた施行者 (古河市)への届出は、不要となります。

  • 各種証明等の発行

施行者(古河市)が発行していた仮換地証明書、底地証明書、保留地証明書等については、発行を終了します。

換地処分後の証明書について

土地区画整理事業の換地処分により変更された住所や所在地、土地の名称地番等について、以下のとおり証明書を発行しております。 証明書の必要な場合は、申請書に必要事項をご記入の上、古河市役所三和庁舎区画整理課まで申請してください。

  • 住所変更証明書

換地処分により、個人の住所が変更となったことの証明書です。 換地処分の公告時(平成29年3月24日(金曜日))に事業地区内に住所を有していた人のみに証明書を発行することが できます。

  • 所在地変更証明書

換地処分により、法人や会社等(以下、会社等)の所在地が変更となったことの証明書です。 換地処分の公告時(平成29年3月24日(金曜日))に事業地区内に所在地を有していた会社等のみに証明書を発行する ことができます。

  • 土地の名称地番変更証明書

換地処分により、登記簿謄本上の字名および地番が変更となったことの証明書です。 どなたでも請求できます。証明を取る場合は認印をお持ちください。 (住所または所在地変更証明書とは異なりますのでご注意ください。)

※いずれの証明書も区画整理課にて無料で発行しております。

※住所および所在地変更証明書を代理人が申請する場合 ・窓口に来られた人(代理人)の本人確認(運転免許証や保健証など公的機関から発行されたもの)ができるもの ・請求者が自署、押印した委任状 上記の2点をお持ちください。

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 区画整理課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-77-1511
区画整理課へのお問い合わせ