台風25号による農業被害に対する調査について
※令和8年10月22日更新
茨城県農林漁業災害対策特別措置条例に基づき、令和8年9月21日(月曜日)に接近した台風25号の影響により、被害を受けた方は茨城県の定める下記の要件により、助成措置が適用されます。
※本助成措置は被害額に対しての補償ではありませんのでご注意ください
被害の報告について
1 対象となる災害
台風25号による災害
2 届出対象者
農業を主な業とする方(専業農家、第1種兼業農家)で、次のいずれかに該当する方
(1)補助事業を受けたい場合:災害による農作物の減収量が、平年の秋冬作の収穫量の30%以上である方。(作物ごとに判定)
例:キャベツ50%減、はくさい20%減 ⇒ 〇キャベツ対象、×はくさい対象外
(2)融資の利子補給を受けたい場合: 災害による農作物の減収量が、平年の秋冬作の収穫量の30%以上(作物ごとに判定)であり、かつ、減収に伴う損失額が、平年の全ての農業総収入額(1年間の農業収入額)の10%以上にあたる方
(3)農業用施設の流出、全壊又は大破に伴う被害額が10万円以上にあたる方
*被害額算出の考え方は茨城県の定める価格で算出します。
3 補助の種類(県条例が定める主な助成措置)
| 区 分 | 補助の種類 |
| 融資事業 | 経営資金、施設復旧資金及び事業資金の融通についての助成(利子補給) |
| 補助事業 | 1.樹草勢回復用肥料購入費補助(樹草勢回復用の肥料の購入費用) 2.病害虫防除用薬剤購入費補助(病害虫の共同防除用の薬剤の購入費用) 3.代作用種苗肥料購入費補助(代作用の種苗肥料の購入費用) 4.種苗購入費補助(再生産用の種子、苗等の購入費用) |
※助成の基準となる購入日は、台風第25号(9月21日)以降とし、その証明として領収書等の提出が必要となります。
4 届出方法
10月27日(火曜日)までに農政課(三和庁舎)へ被害状況写真を添えてお越しください。(期限厳守)
*平日は午前8時30分から午後5時00分まで(土・日・祝日は除く)
※この調査の結果、茨城県の基準を満たさない場合は、届出をしても助成措置が受けられません。
なお、被害農産物の売上相当額に対する補償ではないことをご理解ください。
2026.10被害調査通知 (PDFファイル: 205.7KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 農政課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1594
農政課へのお問い合わせ







更新日:2026年10月22日