不在者投票について

更新日:2025年06月24日

入院中や出張中などの理由で投票所に行けない方は、以下のいずれかの方法により不在者投票をすることができます。

※この制度の利用にあたっては、郵送等の手続きに日数を要しますので、お早めにお手続きください。

市外に滞在中の方

出張、出産、転出などで市外に滞在している方で、投票日当日または期日前期間中に古河市の投票所に行けない方は、事前に選挙管理委員会から投票用紙等を取り寄せて、滞在地の市区町村で不在者投票ができます。

手順1 投票用紙を請求します

直接または郵送で古河市選挙管理委員会に「不在者投票宣誓書(投票用紙等請求書)」を提出し、投票用紙等の交付請求をしてください。

請求は公示日前から可能です。投票用紙の交付は郵送によるため、日数がかかります。お早めに手続きをお願いします。

ファックスや電子メールによる請求はできませんのでご注意ください。

「不在者投票宣誓書(投票用紙等請求書)は以下からダウンロードできます。

マイナポータル「ぴったりサービス」を利用して不在者投票の電子請求ができます。

以下の条件を満たす方は、マイナポータルぴったりサービスを利用して、不在者投票用紙等をオンライン請求できます。

・古河市の選挙人名簿に登録されている方

・仕事や転出等、何らかの理由で古河市外に滞在中、または滞在する予定の方

・電子署名証明書が記録されているマイナンバーカードをお持ちの方

・マイナポータルぴったりサービスの電子申請を行う環境がある方※

※ぴったりサービスの動作環境等については、以下のページ(外部リンク)をご参照ください。

オンライン請求の流れ

1.マイナポータルぴったりサービスを開いてログイン

2.「自治体設定」から「茨城県・古河市」を選択

3.「さがす」から「選挙」を検索

4.「不在者投票における投票用紙等のオンライン請求」の表示の下の「詳しく見る」を選択

5.説明文を確認後「申請する」を選択

6.入力フォームに必要事項を入力して申請(請求)

手順2 投票用紙等が届きます

選挙管理委員会で不在者投票宣誓書兼投票用紙等請求書を審査した後、ご指定の滞在地に投票用紙等をレターパックで送付します。

投票用紙、不在者投票用封筒などは透明の袋に入れ、「開封厳禁」と書かれたシールで封してあります。事前に開封して投票用紙に記入することはできませんのでご注意ください。

手順3 滞在地の市区町村で投票します

届いた投票用紙など一式を滞在地の市区町村役所の選挙管理委員会または期日前投票所へ投票日前日までに持参して投票してください(投票日当日に不在者投票投票はできません)。

投票用紙の記入方法や不在者投票用封筒の使用方法などは、滞在先の職員から説明がありますので、指示に従って投票してください。

投票後の投票用紙は滞在先の選挙管理委員会から選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ郵送されますので、郵送日数を考慮してお早めに投票してください。

指定病院や施設等に入院・入所中の方

都道府県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等に入院・入所中の方は、施設の不在者投票管理者に不在者投票を行いたい旨を申し出れば、施設内で投票することができます。

詳しくは、入院・入所中の施設の担当者にお問い合わせください。

茨城県内の指定不在者投票施設は以下のページでご確認いただけます。

指定施設の不在者投票担当の方へ

指定施設における不在者投票用紙等の請求の事務手続きについては、以下の茨城県選挙管理委員会ホームページをご確認ください。

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳をお持ちの方で一定の要件に該当する方、または介護保険の被保険者証の要介護状態の区分が「要介護5」の方は、郵便による不在者投票ができる場合があります。また、郵便による不在者投票をすることができる方で、かつ自ら投票の記載をすることができない人として定められた障がいのある方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人に限る)に投票の記載をさせることができます。

あらかじめ「郵便投票証明書」の申請手続きが必要となりますので、投票用紙の請求前にお早目に申請してください。

※郵便投票証明書交付申請手続きについては、以下のページをご覧ください。

※郵便による不在者投票のための投票用紙等の請求期限は7月16日(水曜日)です。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 選挙管理委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ