解散について

更新日:2025年01月16日

解散の必要条件

解散をする場合には、次の事由に該当することが必要です。

• 社員総会の決議
• 定款で定めた解散事由の発生
• 目的とする特定非営利活動に係る事由の成功の不能
• 社員の欠亡
• 合併
• 破産手続開始の決定
• 法第43条に規定する設立認証の取り消し

解散の手続きについて

・ 解散登記完了後に提出。

提 出 書 類 提出部数 書 式
  解散届出書

いずれか

1部

  解散届出書(Wordファイル:12.6KB)

解散認定申請書

(事業の成功の不能による解散の場合)

  解散認定申請書(Wordファイル:12.4KB)
  登記事項証明書 1  

事業の成功の不能の事由を証する書面

(事業の成功の不能による解散の場合)

1  

 

・ 清算結了登記完了後に提出。

提 出 書 類 提出部数 書 式
  清算結了届出書 1   清算結了届出書(Wordファイル:12.4KB)
  登記事項証明書 1  

 

・ 解散時に就任していた清算人が後退した場合や、新たに就任した場合に提出。

提 出 書 類 提出部数 書 式
  清算人就任届出書 1   清算人就任届出書(Wordファイル:12.5KB)
  登記事項証明書 1  

 

・定款に残余財産の帰属先に関する規定がない場合に提出。

提 出 書 類 提出部数 書 式
  残余財産譲渡認証申請書 1   残余財産譲渡認証申請書(Wordファイル:12.4KB)

 

詳しい手続きは「特定非営利活動法人の設立及び管理運営の手引き」の法人の解散についてを参照。

特定非営利活動法人の設立及び管理運営の手引き(外部サイトリンク)

※ 茨城県に提出する書類の様式は下記リンクよりダウンロードできます。

茨城県NPO関係書式ダウンロードページ(外部サイトリンク)

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民協働課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-9477
市民協働課へのお問い合わせ