解散について
解散の必要条件
解散をする場合には、次の事由に該当することが必要です。
• 社員総会の決議
• 定款で定めた解散事由の発生
• 目的とする特定非営利活動に係る事由の成功の不能
• 社員の欠亡
• 合併
• 破産手続開始の決定
• 法第43条に規定する設立認証の取り消し
解散の手続きについて
・ 解散登記完了後に提出。
提 出 書 類 | 提出部数 | 書 式 |
解散届出書 |
いずれか 1部 |
解散届出書(Wordファイル:12.6KB) |
解散認定申請書 (事業の成功の不能による解散の場合) |
解散認定申請書(Wordファイル:12.4KB) | |
登記事項証明書 | 1 | |
事業の成功の不能の事由を証する書面 (事業の成功の不能による解散の場合) |
1 |
・ 清算結了登記完了後に提出。
提 出 書 類 | 提出部数 | 書 式 |
清算結了届出書 | 1 | 清算結了届出書(Wordファイル:12.4KB) |
登記事項証明書 | 1 |
・ 解散時に就任していた清算人が後退した場合や、新たに就任した場合に提出。
提 出 書 類 | 提出部数 | 書 式 |
清算人就任届出書 | 1 | 清算人就任届出書(Wordファイル:12.5KB) |
登記事項証明書 | 1 |
・定款に残余財産の帰属先に関する規定がない場合に提出。
提 出 書 類 | 提出部数 | 書 式 |
残余財産譲渡認証申請書 | 1 | 残余財産譲渡認証申請書(Wordファイル:12.4KB) |
詳しい手続きは「特定非営利活動法人の設立及び管理運営の手引き」の法人の解散についてを参照。
→特定非営利活動法人の設立及び管理運営の手引き(外部サイトリンク)
※ 茨城県に提出する書類の様式は下記リンクよりダウンロードできます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 市民協働課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-9477
市民協働課へのお問い合わせ
更新日:2025年01月16日