外国人の住民登録について
外国人の住民登録について
住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行により、平成24年7月9日から、外国人住民にも「住民票」が作成され、同時に、外国人登録法は廃止になりました。
住民票が作成される外国人
中長期在留者(在留カード交付対象者)
1.中長期在留者(在留カード交付対象者)
入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人で、例えば、日本人と結婚している人や日系人(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」)、企業等に勤めている人(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など)、技能実習生、留学生や永住者の人であり、観光目的で日本に短期間滞在する人は対象となりません。
2.特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
入管法特例により定められている特別永住者
3.一時庇護(ひご)許可者または仮滞在許可者
入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請を行い、仮に滞在することを許可された外国人
4.出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である人(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます)
※外国人登録法において登録事項とされていた、国籍の属する国における住所または居所、出生地、職業、旅券番号などの情報は、住民票には記載されません。
国外から転入(入国)した場合
その日から14日以内に、在留カード、特別永住者証明書、仮滞在許可書、一時庇護許可書、旅券等を市役所の窓口に持参して転入の届出を行う必要があります。 この時、2人以上の世帯になる場合は、本人と世帯主との続柄を証する公的な文書(公的な文書が日本語でない場合は、その翻訳文も必要です)が必要となります。
国内で住所を変更する場合
転出する際には日本人と同様に転出手続きが必要となり、転入時には転出証明書が必要となります。 住所を変更する際には、在留カードまたは特別永住者証明書のいずれかを持参してください。
国外に転出する場合
再入国許可を得ている場合であっても、原則として転出の届出が必要となります。
地方出入国在留管理官署での手続き
住居地以外の変更届出
東京出入国在留管理局水戸出張所などの地方出入国在留管理官署において、次の届出・申請をしていただく際には、「旅券」、「写真」および「在留カード」を持参してください。原則として、届出・申請がなされた日に、新しい在留カードが交付されます。
- 氏名、生年月日、性別、国籍、地域の変更届出
- 在留カードの有効期間更新申請
- 在留カードの再交付申請
所属機関・配偶者に関する届出
東京出入国在留管理局水戸出張所などの地方出入国在留管理官署において、次の届出をしていただく際には、「在留カード」を持参してください。また、郵送による届出の場合は、在留カードの写しを同封してください。なお、この届出により、新しい在留カードが交付されることはありません。
- 所属機関に関する届出
- 配偶者に関する届出
外国人を受け入れている所属機関の方が必要な届出
新しい在留管理制度の導入に伴い、外国人を受け入れている所属機関は、次の届出をしていただく必要があります。
- 就労資格を有する中長期在留者に関する届出
- 留学生に関する届出
外国人登録法廃止後の外国人登録原票の開示請求について
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、「外国人登録原票」に係る開示手続きは、出入国在留管理庁において行うこととなりました。
出入国在留管理庁に対して外国人登録原票に係る開示請求をしようとする場合は、次の点にご留意ください
1.開示請求をすることができるのは、本人に限られます。ただし、本人が未成年者または成年被後見人の場合は、法定代理人が本人に代わって開示請求をすることができます。
2.開示請求をすることができるのは、本人に係る外国人登録原票および本人の個人情報を含む本人以外の方に係る外国人登録原票です。
3.出入国在留管理庁に対して開示請求がなされても、開示決定までに一定の期間を要します。原則として、開示請求から30日以内に開示決定をすることとしています。
- 通常の場合の開示決定までの標準的な期間の目安
複数の原票について開示請求があった場合:3~4週間
最後の原票のみ開示請求があった場合:2~3週間
4.開示請求は、出入国在留管理庁の窓口に来庁して行うほか、郵送により行うこともできます。ただし、窓口に来庁して開示請求を行う場合においても、上記3のとおり、直ちにその場において開示することはできません。
※東京出入国在留管理局水戸出張所などの地方出入国在留管理官署において、外国人登録原票の開示請求を行うことはできません。
開示請求時に送付または提出していただくものは次のとおりです
1.開示請求書および開示請求書別紙
2.本人等確認書類
※郵送による開示請求の場合は、これに加えて「住民票の写し」等が必要になります。
3.収入印紙 300円(消印はしないでください)
4.郵送により写しの交付を希望される場合は、返信用封筒
※請求期間の始期が1960年以降の場合は、概ね94円分の切手貼付が必要です。請求期間の始期が1959年以前の場合は、記録の枚数が多くなるため140円又は210円分の切手貼付が必要です。(速達や簡易書留による送付を希望する場合は、これらに応じた料金分の切手を加算。)
5.※郵送先は(2)で提出された「住民票の写し」等に記載された住所になります。
開示請求書等の送付(提出)先
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話03-5363-3005
受付時間:午前9時から午後5時まで
[土曜日、日曜日、祝日および年末年始は休庁]
※詳しくは、出入国在留管理庁へ問い合わせてください。
詳しい情報は、総務省または出入国在留管理庁のホームページをご覧ください
総務省
- 総務省コールセンター(住民基本台帳制度に関する多言語電話相談窓口)
電話0570-066-630(ナビダイヤル)
電話03-6436-3605(一部のIP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合)
ホームページ【外国人住民に係る住民基本台帳制度】(別ウインドウで開く)
開設期間
令和5年4月3日~令和6年3月29日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
受付時間
午前8時30分~午後5時30分
対応言語
日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語の11言語
出入国在留管理庁
- 外国人在留総合インフォメーションセンター
- 電話0570-013904
電話03-5796-7112(IP電話・海外から利用する場合)
ホームページ【新しい在留管理制度がスタート】(別ウインドウで開く)
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 市民総合窓口課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3247
市民総合窓口課へのお問い合わせ
更新日:2023年08月30日